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Trademark Appeal Case

ネオコンパクトの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10549(T2005−10549/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ネオコンパクト」の文字を標準文字で表してなり、第11類「電球類及び照明用器具,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『新』の意味の接合辞として用いられる『ネオ』の文字と『小型で経済的に設計された,こぢんまりした』の意味合いを有する外来語として知られた『コンパクト』の文字を繋げて『ネオコンパクト』と書してなるものである。そうすると、本願商標全体からみても『新しくてコンパクトなもの』程度の意味合いを理解させるにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ネオコンパクト」の文字よりなるところ、その構成中「ネオ」及び「コンパクト」の文字(語)が原審説示の意味を有するものとしても、本願商標は、まとまりよく一体的に表され、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「ネオコンパクト」の文字が原審説示のような商品の品質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものであり、自他商品識別力を有しないものということはできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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