Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−5049(T2004−5049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TOOL」の欧文字を横書きしてなり、第9類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月7日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、同15年10月3日付けの手続補正書が提出された後、さらに当審において同16年3月11日付け及び同年7月23日付けで手続補正書が提出されたが、これらの手続補正書については、補正の却下の決定がされた。
その後、指定商品及び指定役務については、同18年1月18日付けの手続補正書により、第9類「録音・録画済みのコンパクトディスク・デジタルビデオディスク・オーディオテープ・ビデオテープ等の記録媒体,レコード,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードできるものを含む。),電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4421088号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年7月7日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「TOOL」の欧文字を書してなるところ、その文字に相応して「ツール」の称呼を生ずるものであり、我が国においては、「道具」などを意味する平易な英語として知られ、一般に広く親しまれている語であるから、これよりは「道具」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、大書した「TOOL」の文字と、これに比して小さく書された「PlayStation2」の文字とを上下二段に書してなるものであるところ、「TOOL」の文字と「PlayStation2」の文字とは、その文字の大きさに顕著な差異を有し、かつ、書体も異にするものである。
また、その構成文字全体からは、特定の観念を生じるというような常に一体不可分のものとして把握・認識しなければならない特段の理由を見いだすことができないから、「TOOL」の文字及び「PlayStation2」の文字は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するというのが相当である。
そうとすると、引用商標からは、構成文字全体より生ずる「ツールプレーステーションツー」の一連の称呼のほか、「TOOL」の文字部分に相応して「ツール」の称呼及び「道具」の観念を生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ツール」の称呼及び「道具」の観念において相紛れるおそれのある類似の商標というべきものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
なお、請求人は、「TOOL」は、米国の著名な音楽グループであって、実際に使用されている商品は、音楽を録音したコンパクトディスクなど、音楽に関するものであり、引用商標の実際の使用商品は、ゲーム機用のソフトウェアであるから、本願商標と引用商標は、混同を生ずるおそれはない旨主張しているが、提出された物件からは、音楽グループ「TOOL」が我が国において広く知られるに至っているとまでは認めることはできず、また商標の類否判断に当たり考慮することができる取引の実情とは、指定商品全般についての一般的、恒常的なものを指すのであって、特殊的、限定的なものを指すのではない(最高裁昭和47年(行ツ)第33号)から、その主張は採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別 掲
(引用商標)
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