結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16498(T2005−16498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLDDIGGA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成17年3月16日付け手続補正書において補正され、さらに当審において同18年1月20日付け手続補正書において、第9類「スマートカード,未記録の身分証明書用磁気カード,カメラ並びにその部品及び附属品,防眩用シェード,防眩用眼鏡,防眩バイザー(保安用ヘルメット),防眩バイザー(眼鏡),測定用コンパス及び気圧計,ベル(警報装置),信号用ベル,双眼鏡,計算器,アニメーション映写フィルム,大人用及び子供用の眼鏡,サングラス,眼鏡又はサングラス用ケース,眼鏡又はサングラス用チェーン,眼鏡又はサングラス用コード,眼鏡又はサングラス用フレーム,写真機械器具用ケース,コンタクトレンズ用ケース,光学製品,レーザー写真,テレビジョン受信機,ビデオレコーダー,録音再生機械器具,レコードプレーヤー,カセットプレーヤー,ビデオディスクプレイヤー,ビデオテーププレーヤー,CDプレーヤー,DVDプレーヤー,電気蓄音機,蓄音機(電気蓄音機を除く。),レコード,テープレコーダー,音及び画像の記憶及び再生用磁気テープ(未記録のもの),ビデオカメラ,ビデオテープレコーダー,ビデオテープ,ジュークボックス,ラジオ送受信機,ラジオ受信機,コンパクトディスクプレーヤー,ラジオ受信機付コンパクトディスクプレーヤー,遠隔制御装置,映写フィルム,スライドフィルム,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム,コンピュータ用の未記録磁気テープ,コンピュータ用の未記録磁気ディスク,コンピュータの部品及び附属品,コンピュータ周辺機器,マウスマット,マウスパッド,コンピュータマウス,コンピュータキーボード,コンピュータのディスプレイの表面に設けるための保護カバー,電話機,電話用録音装置,ファクシミリ内蔵電話機,コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他の記録媒体,時間記録用装置,永久磁石,拡大鏡,携帯電話カバー,携帯電話用車内充電器,携帯電話用ヘッドセット(マイク付きヘッドフォン),携帯電話用アダプター,携帯電話用バッテリー,携帯電話用デスクスタンド,携帯電話用ホルダー,携帯電話用コンバーターケーブル」に補正されたものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項
(ア)本願に係る指定商品中「テレフォンカード,暗号化スマートカード,コード化スマートカード,暗号化テレフォンカード,コード化テレフォンカード,音及び又は画像再生用機械器具,蓄音機及びレコード,音及び画像の記憶及び再生用磁気テープ,ビデオ及びビデオテープ,ラジオCDプレイヤー,発表用に用意された写真用スライド及び写真フィルム,コンピュータ用テープ及びディスク,リストパッド,コンピュータスクリーンカバー,カスタマイズされたフロッピーディスク及びCD―ROMS,電話応答装置,ゲームを記憶させたCD・ソフトウェア・ビデオ及びその他の記録媒体」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(イ)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品(役務)である「カメラフィルム」を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(ウ)本願に係る指定商品・指定役務のうち「暗号化カード,コード化カード,防眩バイザー,ベル,前記商品の部品及び附属品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。 そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)引用商標
(ア)登録第3218180号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「ディーガ」の片仮名文字と「Diga」の欧文字を上下2段に表してなり、平成6年3月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、その後、同15年12月1日付けで本権の分割移転がなされた結果「デジタルビデオディスクプレーヤー,デジタルビデオディスクレコーダー」については指定商品から除かれ、その余の商品について現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第3218180号の2商標(以下「引用B商標」という。)は、「ディーガ」の片仮名文字と「Diga」の欧文字を上下2段に表してなり、引用A商標の指定商品から「デジタルビデオディスクプレーヤー,デジタルビデオディスクレコーダー」について、平成15年12月1日に分割移転登録され、現に有効に存続しているものである。
(ウ)登録第4310729号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月31日登録出願、第16類「洋紙,和紙,その他の紙類,楽譜,歌集,書籍,絵葉書,雑誌,新聞,日記帳,パンフレット,カレンダー,その他の印刷物,写真集,写真,写真立て,ポスター,紙製文具類,筆記用具,絵画用材料,その他の文具類」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおりの表示よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ゴールドディガ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「GOLD」の文字部分が「金、貴重なもの」等を意味する親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「DIGGA」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴールドディガ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ディガ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
また、本願に係る指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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