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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と中間音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3962(T2005−3962/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−3962(T2005−3962/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と中間音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−3962(T2005−3962/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と中間音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「レベミア」の文字(標準文字による商標)よりなり,第5類「糖尿病治療剤及びその他の薬剤」を指定商品として,平成16年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4657249号商標(以下「引用商標」という。)は,「LEVENIA」の文字(標準文字による商標)よりなり,2002年2月1日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成14年7月30日に登録出願され,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として,同15年3月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「レベミア」の片仮名文字よりなるところ,その構成文字に照応し,「レベミア」の称呼を生じるものである。

これに対して,引用商標は,前記2のとおり,「LEVENIA」の欧文字よりなるところ,特定の意味を有しない造語と認められるものであるから,その構成文字に照応し,一般に親しまれた英語読み風に「レベニア」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標より生ずる「レベミア」の称呼と引用商標より生ずる「レベニア」の称呼を比較するに,両称呼は,ともに4音より構成され,中間部において「ミ」と「ニ」の音に差異を有するものの,他の「レ」,「べ」,「ア」の音をその配列も含めて同じくするものである。

そして,異なる「ミ」と「ニ」の音にしても,共に,鼻腔の共鳴を伴う鼻音である子音(m)と,子音(n)に母音(i)を伴って発声する近似したひびきをもった音であり,しかも比較的聴取し難い中間に位置することから,常に明瞭に聴取し得るものとはいえないものである。

そうとすると,該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は,決して大きいものとはいえないから,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の語調・語感が近似し,かれこれ聞き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観において相違し,観念については比較することができないことを考慮してもなお,称呼において互いに紛らわしい類似する商標と判断するのが相当であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標と引用商標とは,類似しない旨主張しているが,それらは,本件とは事案を異にするものであるから,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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