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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標と指定商品の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3399号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3399号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一商標と指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3399号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標と指定商品の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「THUNDERBOLT」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1742443号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおり「THUNDERBOLT」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年6月21日に登録出願、同60年1月23日に設定登録され、同じく登録第2369439号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおり「THUNDERBOLT」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年11月24日に登録出願、同4年1月31日に設定登録され、同じく登録第2388316号商標(以下「引用C商標」という。)は、別紙に表示したとおり「THUNDERBOLT」の欧文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年11月24日に登録出願、同4年3月31日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「THUNDERBOLT」の欧文字よりなるものであり、これより「サンダーボルト」の称呼を生じ、該欧文字に相応して「稲妻、落雷」の観念を生ずるものである。

一方引用A商標ないし引用C商標は、別紙に表示したとおり「THUNDERBOLT」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「サンダーボルト」の称呼を生じ、「稲妻、落雷」の観念を生ずるものである。

また、本願商標と引用A商標ないし引用C商標は、いずれもその綴りが同一でしかもアルファベットの大文字により構成されていることよりすれば、外観上も紛らわしいものである。

そうすると、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。そして、それぞれの指定商品も互いに同一又は類似するものが含まれる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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