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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12749(T2005−12749/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「SAYCO」の欧文字を横書きにしてなり,第39類「駐車場の管理,貨物の輸送の媒介,駐車場の提供」を指定役務として,平成16年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3370490号商標(以下,「引用商標1」という。)は,「SEIKO」の欧文字を書してなり,平成4年9月14日登録出願,第39類「駐車場の提供」を指定役務として,同10年10月16日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4184144号商標(以下,「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成6年1月4日登録出願,第39類「駐車場における車両出入管理及び駐車料金徴収,駐輪場の管理」を指定役務とし,同10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「SAYCO」の文字よりなるところ,その文字は,特定の語義あるいは特定の読み方を有する語として一般に普及しているとは認められない一種の造語と解されるものというべきであるところ,造語と理解される語が欧文字で表記されている場合にあっては,これに接する取引者,需要者は,我が国で馴染まれた外国語である英語風又はローマ字風の読みで称呼することが多いといえるものであるから,本願商標は,その構成文字中「SAY」を,例えば,一般に親しまれた英語の「say(言う)」を「セイ」と発音するのにならって,全体を「セイコ」と読み,その称呼をもって取引に資するのが自然であるというべきものである。

他方,引用商標1は,「SEIKO」の欧文字を書してなるところ,これよりは「セイコー」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

また,引用商標2は,別掲に示すとおり,図形と権利者の法人名称である「株式会社 セイコー」の文字を組み合わせてなるものであるところ,その文字部分の内,法人形態を表す「株式会社」の部分は小さく,「セイコー」の部分は大きく書されていることからしても,顕著に表された「セイコー」の文字部分に着目して,それより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものと認められるから,これよりは「セイコー」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

そこで,本願商標より生ずる「セイコ」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生ずる「セイコー」の称呼とを比較するに,両称呼は,3音と4音よりなり,称呼上重要な要素をしめる語頭音を含めて第3音までを,その配列を含めて同じくし,異なるところは,語尾における長音の有無に見られるところ,該差異音が長音であってみれば,その差異が称呼全体に及ぼす影響は,小さいものであり,これらを一連に称呼するときは,互いに相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば,本願商標と引用各商標とは,外観において相違し,観念において比較すべきところがないとしても,両商標は,称呼において全体として相紛れるおそれのある,類似する商標といわざるを得ない。

また,本願商標の指定役務は,引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標も登録されるべきである旨主張しているが,本願商標とは,その構成・態様が異なるものであって,同列には論じられないばかりでなく,商標の類否判断は,比較する両商標について個別具体的に考察し,検討されるべきものであるから,請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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