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Trademark Appeal Case

称呼類似性:長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12869(T2005−12869/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「SAYCO」の欧文字を横書きにしてなり,第40類,第42類,第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成16年9月24日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同17年4月11日受付手続補正書により,第40類「一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分」,第42類「建築物の設計,インテリアデザインの考案,公害の防止に関する試験,百貨店・ホテル等特殊建築物の構造・設備の調査,建築設備の検査,建築物における空気環境の測定,建築物飲料水水質検査,廃水の水質検査,煤煙濃度測定及びそれらの適正基準に合致させるための管理」,第44類「庭園又は花壇の手入れ,雑草の防除」及び第45類「施設の警備」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4101630号商標(以下,「引用商標1」という。)は,「SEIKO」の欧文字を書してなり,平成4年8月14日登録出願,第42類「飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,室内装飾の考案,コンピューターデータへのアクセスタイムの賃貸,医業,宝飾品の貸与」を指定役務として,同10年1月16日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4101631号商標(以下,「引用商標2」という。)は,「セイコー」の片仮名文字を書してなり,平成4年8月21日登録出願,第42類「計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,飲食物の提供,室内装飾のデザイン,コンピューターデータへのアクセスタイムの賃貸,医業,宝飾品の貸与」を指定役務として,同10年1月16日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4184142号商標(以下,「引用商標3」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成4年9月30日登録出願,第42類「施設の警備,建物内における空気環境測定」を指定役務とし,同10年9月4日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4276844号商標(以下,「引用商標4」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成4年9月26日登録出願,第42類「デザインの考案,保育所における乳幼児の保育,栄養の指導,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,求人情報の提供,老人の養護,衣服の貸与,電子計算機等を用いた情報処理」を指定役務とし,同11年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「SAYCO」の文字よりなるところ,その文字は,特定の語義あるいは特定の読み方を有する語として一般に普及しているとは認められない一種の造語と解されるものというべきであるところ,造語と理解される語が欧文字で表記されている場合にあっては,これに接する取引者,需要者は,我が国で馴染まれた外国語である英語風又はローマ字風の読みで称呼することが多いといえるものであるから,本願商標は,その構成文字中「SAY」を,例えば,一般に親しまれた英語の「say(言う)」を「セイ」と発音するのにならって,全体を「セイコ」と読み,その称呼をもって取引に資するのが自然であるというべきものである。

他方,引用商標1は,「SEIKO」の欧文字を書してなるところ,これよりは「セイコー」の称呼をも生ずるとするのが相当であり,また,引用商標2は,「セイコー」の片仮名文字を書してなるところ,これよりは「セイコー」の称呼が生ずるものと認められる。

また,引用商標3及び引用商標4は,それぞれ別掲に示すとおり,図形と権利者の法人名称である「株式会社 セイコー」の文字を組み合わせてなるものであるところ,その文字部分の内,法人形態を表す「株式会社」の部分は小さく,「セイコー」の部分は大きく書されていることからしても,顕著に表された「セイコー」の文字部分に着目して,それより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものと認められるから,これよりは「セイコー」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

そこで,本願商標より生ずる「セイコ」の称呼と引用商標1ないし引用商標4から生ずる「セイコー」の称呼とを比較するに,両称呼は,3音と4音よりなり,称呼上重要な要素をしめる語頭音を含めて第3音までを,その配列を含めて同じくし,異なるところは,語尾における長音の有無に見られるところ,該差異音が長音であってみれば,その差異が称呼全体に及ぼす影響は,小さいものであり,これらを一連に称呼するときは,互いに相紛れるおそれがあるものというべきである。

してみれば,本願商標と引用各商標とは,外観において相違し,観念において比較すべきところがないとしても,両商標は,称呼において全体として相紛れるおそれのある,類似する商標といわざるを得ない。

また,本願商標の指定役務は,引用商標1ないし引用商標4の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標も登録されるべきである旨主張しているが,本願商標とは,その構成・態様が異なるものであって,同列には論じられないばかりでなく,商標の類否判断は,比較する両商標について個別具体的に考察し,検討されるべきものであるから,請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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