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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−16064(T2005−16064/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−16064(T2005−16064/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ローヤル」
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16064(T2005−16064/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ローヤル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROYAL DATES」の欧文字と「ロイヤルデーツ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年4月28日付け手続補正書により、第29類「なつめやしの実の乾燥果実」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4484776号商標(以下「引用商標」という。)は、「ローヤル」の片仮名文字と「ROYAL」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成12年4月19日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成13年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成のとおり、「ROYAL DATES」と「ロイヤルデーツ」の文字よりなるところ、それぞれの文字部分が、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表示してなるものであり、これより生ずる「ロイヤルデーツ」の称呼もさして冗長でなく淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中、「ROYAL」及び「ロイヤル」の文字は、「王の」、「王室の」、「高貴な」或いは「りっぱな」等の意味合いを併せ持つ語であって、必ずしも強い自他商品の識別力を有する語とはいえないものであるし、また、前記意味合いを添える語として接頭語的に用いられることが多いものであることから、かかる構成にあっては、殊更、「ROYAL」及び「ロイヤル」の文字部分のみを分離抽出し、これより生ずる称呼のみをもって取引に資することはないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ロイヤルデーツ」の称呼のみを生じるものというべきである。

他方、引用商標は、前記2の構成のとおりであるから、これよりはその構成文字に相応して、「ローヤル」の称呼を生ずるものと認められる。

してみると、本願商標より、単に「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であるとした原査定は、妥当とはいえず、また、本願商標は、その外観及び観念においても引用商標と相紛らわしいとすべきところのないものであるから、両商標は、同一又は類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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