1 本願商標
本願商標は、「サクサク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成15年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同17年6月16日付けの手続補正書により、第30類「うどんめん,オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮,さらしあん,人造米,スパゲティのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,春雨,パン粉,ビーフン,ふ,米飯の缶詰,マカロニ,もち」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『サクサク』の文字を書してなるところ、これは『食べ物を歯で噛む音』を表す語であり、触感や食感を表現する語として普通に使用されている事実があることからすれば、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「サクサク」の文字を書してなるところ、「サクサク」の文字は「雪・砂・粉などが踏まれたり混ぜ合わされたりして崩れる時の軽快な連続音。また、そのさま。菓子・果物・野菜などの噛み味や切れ方が小気味よいさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)などの意味を有する「さくさく」の語を片仮名表記したものと認められ、食品の食感を表すものとして認識される場合があるとしても、補正後の指定商品との関係において、「サクサク」の文字が、直ちに、その食感を表すものとは認め難く、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものであるということはできない。
また、当審において職権をもって調査したが、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「サクサク」の文字が商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。