結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11801(T2004−11801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドクターブース」及び「Dr booth」の文字を二段に横書きしてなり、第20類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年8月29日付け手続補正書により、第20類「ブース形成用つい立て,その他のつい立て,びょうぶ,家具,ベンチ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4631538号商標は、「BOOTH」及び「ブース」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年10月1日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年12月20日に設定登録されたものである。
同じく登録第4724293号商標は、「BOOTH」の文字を横書きしてなり、平成14年7月24日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、前記のとおり、「ドクターブース」「Dr booth」の文字を二段に書してなるものであり、該構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ドクターブース」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「ドクター」及び「Dr」の文字部分が「博士」等の意味を有し、人名等に付し敬称ないしは肩書きを表す語として、広く知られたものであって、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
他に「ドクター」「Dr」と「ブース」及び「booth」とに分離して観察しなければならない特段の事情は存しないから、そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドクターブース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ブース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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