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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の細部差異と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−18852(T2005−18852/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−18852(T2005−18852/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の細部差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−18852(T2005−18852/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の細部差異と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(8)のとおりである。

(1)別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2385431号商標。以下、「引用A商標」という。

(2)別掲(3)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4384283号、第4384284号、第4384285号及び第4398507号商標。以下、これらを一括して「引用B商標」という。

(3)別掲(4)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4505606号、第4505607号、第4516593号、第4523718号、第4523719号、第4523720号、第4523721号、第4523722号、第4526773号、第4528719号、第4544451号、第4576448号、第4580556号、第4661137号、第4729154号、第4729155号、第4729156号、第4767438号、第4767439号、第4767440号、第4788655号、第4788656号、第4802879号、第4802880号、第4804973号、第4829578号、第4829579号、第4888310号(商願2003−64822)、第4888311号(商願2003−64823)、第4888312号(商願2003−64824)及び第4888313号商標(商願2003−64825)。以下、これらを一括して「引用C商標」という。

(4)別掲(5)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4526802号、第4528704号及び第4580539号商標。以下、これらを一括して「引用D商標」という。

(5)別掲(6)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4738011号、第4741832号及び第4790163号商標。以下、これらを一括して「引用E商標」という。

(6)別掲(7)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4738012号商標。以下、「引用F商標」という。

(7)別掲(8)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4738013号及び第4760302号商標。以下、これらを一括して「引用G商標」という。

(8)別掲(9)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4741831号商標。以下、「引用H商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、左部分に切り込みがはいった目と両端上がりの弧で描かれた口と思しき部分よりなる図形と「ニッコリニッポン」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ニッコリニッポン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用A、B、C、E、F、G及びH商標は、別掲(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)及び(9)のとおり、縦長状の黒丸に塗りつぶされた目と両端上がりの弧で描かれた口と思しき部分よりなる図形からなり、引用D商標は、別掲(5)のとおり、引用C商標と同じ図形の下部に「SMILEY FACE」の欧文字を配した構成よりところ、該欧文字部分に相応して「スマイリーフェイス」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の外観について比較するに、両者の図形部分は、抽象的に表された目と両端上がりの弧で描かれた口と思しき部分よりなるという点では共通するものの、目の部分における切り込みの有無の差異を有するものである。

そして、本願商標と引用各商標のいずれも図形部分の構成自体が抽象的に表された目と口というふたつの要素のみからなるところ、少ない構成要素において、その要素のひとつである、目の部分における切り込みの有無の差異による影響は大きく、全体から受ける印象が明らかに異なるものというべきである。

してみれば、本願商標及び引用各商標に接する取引者、需要者は、これらをそれぞれ異なったものとして記憶し認識するとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、両者は外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、このほか、称呼及び観念において両者を類似とすべき事由は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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