結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14777(T2004−14777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BDウレタンエース」の文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BDウレタンエース』の文字を書してなるところ、該文字中『BD』の文字は、商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の2字であり、『ウレタン』の文字は、『カルバミン酸のエステル及びその誘導体の総称』及び『ウレタン樹脂(ポリウレタン)の略称』であり、ポリウレタンは耐摩耗性,耐薬品性,耐溶剤性,耐老化性等にすぐれていることから、接着剤,塗料,合成樹脂,合成ゴム等各種の化学製品の原材料として使用されており、また、『エース』の文字は『最高(最良の)もの』を意味する外来語として親しまれた語であるから、このようなものをその指定商品について使用しても、単に『商品の品番、規格等がBDであり、ウレタンを原材料として使用した最良の商品』であることを理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上一連一体に表されており、たとえ、その構成中の「BD」「ウレタン」及び「エース」の各文字が原審で示すような意を看取させるとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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