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Trademark Appeal Case

LIGHTNING商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5780号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第447575号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字及び「ライトニング」の片仮名文字を横書きしてなり、第65類「運道具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和27年10月14日に登録出願、同29年7月10日に設定登録され、同じく登録第3184881号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成4年11月12日に登録出願、同8年8月30日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字よりなるものであり、これより「ライトニング」の称呼を生じ、該欧文字に相応して「電光、いなずま」の観念を生ずるものである。

一方引用A商標は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字及び「ライトニング」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「ライトニング」の称呼を生じ、「電光、いなずま」の観念を生ずるものである。

また、引用B商標からはその商標中の欧文字部分に相応して「タンパベイライトニング」の称呼を生ずるものと認められるが、この称呼は冗長なものであることと、下方に書された「LIGHTNING」の欧文字が「電光、いなずま」を意味することから、商標中のこれを象徴する電光の図と相俟って、「LIGHTNING」の文字より単に「ライトニング」の称呼をも生じ、前記「電光、いなずま」の観念を生ずるものである。

さらに、本願商標と引用A商標の上段に表された「LIGHTNING」の欧文字及び引用B商標の下段に表された「LIGHTNING」の欧文字は、その綴りが同一でしかもアルファベットの大文字により構成されていることよりすれば、外観上も紛らわしいものである。

そうすると、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、「ライトニング」の称呼と、「電光、いなずま」の観念において、また、それぞれの商標の外観においても紛らわしいものであるから、類似する商標であると言わなければならない。そして、それぞれの指定商品も互いに同一又は類似するものが含まれる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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