sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「LIGHTNING商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第5780号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第5780号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
LIGHTNING商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第5780号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「LIGHTNING商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第447575号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字及び「ライトニング」の片仮名文字を横書きしてなり、第65類「運道具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和27年10月14日に登録出願、同29年7月10日に設定登録され、同じく登録第3184881号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成4年11月12日に登録出願、同8年8月30日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字よりなるものであり、これより「ライトニング」の称呼を生じ、該欧文字に相応して「電光、いなずま」の観念を生ずるものである。

一方引用A商標は、別紙に表示したとおり「LIGHTNING」の欧文字及び「ライトニング」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「ライトニング」の称呼を生じ、「電光、いなずま」の観念を生ずるものである。

また、引用B商標からはその商標中の欧文字部分に相応して「タンパベイライトニング」の称呼を生ずるものと認められるが、この称呼は冗長なものであることと、下方に書された「LIGHTNING」の欧文字が「電光、いなずま」を意味することから、商標中のこれを象徴する電光の図と相俟って、「LIGHTNING」の文字より単に「ライトニング」の称呼をも生じ、前記「電光、いなずま」の観念を生ずるものである。

さらに、本願商標と引用A商標の上段に表された「LIGHTNING」の欧文字及び引用B商標の下段に表された「LIGHTNING」の欧文字は、その綴りが同一でしかもアルファベットの大文字により構成されていることよりすれば、外観上も紛らわしいものである。

そうすると、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、「ライトニング」の称呼と、「電光、いなずま」の観念において、また、それぞれの商標の外観においても紛らわしいものであるから、類似する商標であると言わなければならない。そして、それぞれの指定商品も互いに同一又は類似するものが含まれる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。