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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12476(T2005−12476/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「KEIRI BANK HOLDINGS」の欧文字を書してなり,第35類「一般事務処理の代行,帳簿記帳に関する事務の代行,財務書類の作成,人材派遣による一般事務処理・給与計算に関する事務処理及び帳簿記帳に関する事務処理,職業あっせん,給与計算に関する事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング,経営相談」を指定役務として,平成16年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4151929号商標(以下「引用商標1」という。)は,「経理バンク」の文字を書してなり,平成7年12月25日に登録出願,第35類「財務書類の作成,労働者の派遣による財務書類の作成」を指定役務として,同10年6月5日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4433465号商標(以下「引用商標2」という。)は,後掲のとおりの構成よりなり,平成11年4月15日登録出願,第35類「広告,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,派遣による財務書類の作成,職業の斡旋」を指定役務として,同12年11月17日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4542120号商標(以下「引用商標3」という。)は,「E−経理バンク」の文字を標準文字で書してなり,平成12年8月23日に登録出願,第35類「一般事務処理の代行,帳簿記帳に関する事務の代行,財務書類の作成,人材派遣による一般事務処理・給与計算に関する事務処理及び帳簿記帳に関する事務処理,職業あっせん,給与計算に関する事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング,経営相談」を指定役務として,同14年2月8日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4542121号商標(以下「引用商標4」という。)は,「NET−経理バンク」の文字を標準文字で書してなり,平成12年8月23日に登録出願,第35類「一般事務処理の代行,帳簿記帳に関する事務の代行,財務書類の作成,人材派遣による一般事務処理・給与計算に関する事務処理及び帳簿記帳に関する事務処理,職業あっせん,給与計算に関する事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング,経営相談」を指定役務として,同14年2月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1ないし引用商標4の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成18年2月9日に登録名義人の表示変更の登録がなされた結果,本願商標の出願人(請求人)と引用各商標の商標権者とは,同一人になったものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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