結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3949(T2005−3949/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TaskComputing」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『仕事』等の意を有する英語であって、指定商品『電子計算機』との関係においては、『電子計算機に必要な処理を行わせる基本的な活動の単位』を表す『Task』の文字と、『コンピュータの使用』等の意を有する英語『Computing』の文字とを標準文字で書してなるが、このようなものをその指定商品中『電子計算機,電子計算機用プログラム』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『何かを処理するためのコンピューター』あるいは『コンピューターで処理させたもの』程度の意味しか認識し得ず、結局、何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べているが、『Task』が、『仕事』『命令』等の意をもち、例えば、『タスクバー』『タスクマネージメント』等、一般に使用され、『Computing』が、『計算、コンピュータの仕事』等の意を有することから、これらを一連に書したものであっても、何人かの業務に係る商標であるかを認識することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、そして、たとえ「Task」と「Computing」の各語が原審が示す意味を有するとしても、両語を結合した本願商標が、その指定商品との関係において、原審説示の如き意味を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、原審説示の意味を直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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