結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23338(T2004−23338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACTE」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の11件である。
(1)登録第597141号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ACT」の欧文字を横書きしてなり、昭和36年7月1日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同37年9月17日に設定登録され、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電子応用機械器具」については、登録は取り消す旨の審決が、平成5年7月14日に確定し、同年10月15日に確定登録され、その後、指定商品については、同16年10月13日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第21類の商標登録原簿に記載のとおりの商品への書換登録がなされたものである。
(2)登録第1346686号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ACT」の欧文字を横書きにややデザイン化してなり、昭和47年12月13日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同53年9月29日に設定登録され、2回の商標権の存続期間の更新登録がされた後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「半導体製造装置及びその類似商品」については、登録は取り消す旨の審決が、平成10年12月18日に確定し、同11年2月10日に確定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1394349号商標(以下「引用商標3」という。)は、「アクト」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年4月15日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和54年9月28日に設定登録され、その後、平成1年8月23日に商標権の存続期間の更新登録がされた後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電子応用機械器具」については、登録は取り消す旨の審決が、平成5年7月14日に確定し、同年10月15日に確定登録、同11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第1719625号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ACT」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年12月7日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電子応用機械器具」については、登録は取り消す旨の審決が、平成5年7月14日に確定し、同年10月15日に確定登録された後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2295922号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ACT」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年9月26日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「半導体製造装置及びその類似商品」については、登録は取り消す旨の審決が、同10年12月18日に確定し、同11年2月10日に確定登録された後、同13年2月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、指定商品については、同15年3月5日に第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類及び第26類の商標登録原簿記載の商品への書換登録がなされたものである。
(6)登録第3203108号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年7月14日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第3209738号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ACT」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機の計算処理」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4172792号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ACT!」の文字を横書きしてなり、平成7年12月6日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品、但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4550240号商標(以下「引用商標9」という。)は、「ACT」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年10月17日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、同14年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)商願2000−113405号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年10月18日に登録出願され、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」を指定役務とし、同17年4月22日に登録第4859611号商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)商願2001−24653号商標(以下「引用商標11」という。)は、「ACT!」の文字を横書きしてなり、平成13年3月19日に登録出願され、第9類「経営管理のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体及びその付属品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、同17年8月26日に登録第4890385号商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「ACTE」の欧文字よりなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と認識されるものであり、このような欧文字からなる商標にあっては、各構成文字を一文字ごとに区切ってアルファベット読みして称呼するか、又は、ローマ字読みに称呼することが、我が国においては一般的である。
そうとすると、本願商標は、「エイシーティーイー」の称呼を生ずるほか、構成中の「TE」の文字部分が、ローマ字風に「テ」と発音できるものであるから、「アクテ」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。
一方、引用商標3を除いた引用商標1ないし引用商標11は、「ACT」の欧文字のみからなるもの、又は、その構成中に「ACT」の欧文字を有するものであるが、該欧文字は、「行動」等を意味する英語であることから、該欧文字部分より「アクト」の称呼及び「行動」の観念を生ずるものといえる。また、引用商標3は、「アクト」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これより「アクト」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「アクテ」の称呼と引用商標から生ずる「アクト」の称呼の類否について判断するに、両称呼は、第3音において「テ」と「ト」の音に差異を有するものであるが、両者は、わずか3音という極めて短い音構成よりなるものであるから、該差異音が、両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標から生ずる「エイシーティーイー」の称呼と引用商標から生ずる「アクト」の称呼とは、互いに相紛れるおそれのないこと明らかである。
さらに、両商標は、前記の構成からみて、外観においては、明らかに区別し得るものであり、本願商標が造語であること前記のとおりであるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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