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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65038(T2004−65038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001(平成13年)年6月6日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1254144号商標及び同登録第1974374号商標(以下、「引用商標」という。)は、ともに「LUMINARC」の欧文字を書してなり、前者は、昭和47年8月15日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同52年3月7日に設定登録され、その後2度にわたり存続期間の更新登録がなされ、後者については、同60年8月16日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示中「Household or kitchen utensils and containers(neither of precious metal nor coated therewith);」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

以上2つの理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年6月25日付けで登録名義人の表示変更が登録され、引用商標の商標権者は本願商標の請求人(出願人)と同一になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第6条第1項について

原査定において不明確とされた「Household or kitchen utensils and containers(neither of precious metal nor coated therewith);」については、「商品・サービス国際分類表[第8版]」(特許庁商標課編)の第21類に属する商品として掲載されている、「Containers for household or kitchen use[except in precious metal]」及び「Utensils for household purposes,not of precious metal」の表示が採択されていることを考慮すると、原査定において指摘された前記表示を、その内容及び範囲が不明確なものとすることは妥当ではなく、第21類に属する商品を指定する表示としてその内容範囲が明確なものとみるのが相当である。

したがって、本願商標の指定商品中、上記の指定商品の表示を商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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