結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65051(T2004−65051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類に属する商品を指定商品とし、2001年(平成13年)年11月21日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品については、2002年(平成14年)12月25日付けの手続補正書により、第29類「Meat,fish,poultry and game,tripe,ham,wurst,zampone,salami.」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第773065号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2001年(平成13年)11月28日を国際登録の日とし、第29類「Preserved,dried and cooked fruit and vegetables;jellies,jams,fruit sauces,other than confectionery;eggs,edible oils.」、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,artificial coffee;flour and preparations made from cereals;honey,treacle;yeast,baking powder;salt,mustard;vinegar,sauces(condiments);spices;ice for refreshment.」を指定商品として、2003年(平成15年)8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、引用商標は、別掲(2)のとおり、横長の楕円の輪郭内に、家、噴水等を描き、当該図形の下方に、「CASA ROMA」の文字と「ANTICA」の文字とを、白抜き文字にて上下2段に横書きしてなるものであるところ、当該、図形部分と文字部分とを一体として把握しなければならないとする格別の事情は認められないから、図形部分と文字部分とは、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そして、構成中の文字部分は、「CASA ROMA」の文字を上段にやや大きく、「ANTICA」の文字を下段にやや小さく書してなるものであるものの、両文字部分は、同じ書体で、楕円図形内にまとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「カーサローマアンティカ」の称呼も、さほど冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に、構成中の「ANTICA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「カーサローマアンティカ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より、「アンティカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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