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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65067(T2005−65067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第6類に属する商品を指定商品として,2003年5月2日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)9月10日に国際登録されたものである。

そして,指定商品及び商品区分については,2005年6月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第6類「Door closers(of metal);door springs(non−electric);runners of metal for sliding doors;door fittings of metal;hinges of metal;door handles of metal;metal locks(other than electric).」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,「指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定商品の表示は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品は,上記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになり,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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