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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65074(T2005−65074/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLUORINOX」の文字を横書きしてなり、第1類「Chemical products for industrial use,in particular for the production of fine−chemicals.」を指定商品とし、2004年(平成16年)3月24日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『FLUORINOX』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『FLUOR』の文字は『フッ素』の意味を、『INOX』の文字は『酸化しない』の意味を、それぞれ有する仏語であり、全体として、『フッ素であり、酸化しないものである。』程度の意味合いを理解・把握させるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用した場合、単に商品の品質(原材料、効果、用途等)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FLUORINOX」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、「FLUOR」、「INOX」の各文字が、それぞれ原審説示の意味を有する仏語であるとしても、両文字を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味を有さない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「FLUORINOX」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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