Trademark Appeal Case
称呼類似:語尾清濁音の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6225号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FLASHBACK」の文字を書してなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として平成7年11月15日に登録出願、その後指定商品については、当審において平成11年7月26日付け提出の手続補正書により、「頻拍性不整脈治療装置」に補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3215609号商標(以下「引用商標」という。)は「フラッシュバッグ」、「FLASHBAG」の文字を2段に書してなり、平成5年12月8日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
当審において、本願商標の「FLASHBACK」の文字は「医療の場においては、採血針などの先端が血管内に刺入されたときに、血管内の圧力によって起こる血液の針中空部への逆流すること。」を意味するものであるから、これを採血針などに使用しても、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、新たな拒絶理由を通知したところ、前記のように指定商品を補正したものであり、当審の拒絶理由は解消されたものとみることができる。
そこで、原査定で拒絶の理由に示された引用商標との類否について判断するに、本願商標は前記した文字からなり、これより「フラッシュバック」の称呼を生ずるものであり、また、フラッシュバック(過去の記憶が突然よみがえってくること)の意を観念することが多いものと認められる。
他方、引用商標は前記の構成文字より「フラッシュバッグ」の称呼を生ずること明らかであり、また、この文字は何ら特定の意味を有しない造語とみられ観念は生じないものである。
そこで、本願商標より生ずる「フラッシュバック」の称呼と、引用商標より生ずる「フラッシュバッグ」の称呼を比較すると、これらは共に8音からなり、異なるところは通常明確に発音され難く、しかも、聞き取り難い語尾における「ク」と「グ」の音のみであり、これとて清音と濁音の微差にすぎず、両音は共に母音「u」を共通にする近似の音であり、その他の構成音を同じくするものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が相近似し、称呼上紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。
また、両商標は観念において前記したとおりであって比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるにしても、称呼において類似し、かつ、本願商標の補正後の指定商品は引用商標の指定商品に含まれている商品と認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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