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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6857号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,精油,その他の香料類,オーデコロン・スキンローション・クリーム・頭髪用化粧品・香水類・タルカムパウダー・バスオイル・制汗用化粧品・防臭性化粧品,その他の化粧品,歯みがき」を指定商品として、平成6年10月21日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2116408号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ACS」の欧文字と「アックス」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和61年7月8日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として平成1年2月21日に設定登録、その後、平成11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、同じく、登録第3230901号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ACS」の欧文字を書してなり、平成6年3月10日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯みがき」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、文字と図形の組合せよりなるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の理由が存するものとも認められないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中顕著に表されている「AFRICA」「AXE」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当である。

そして、該文字中「AFRICA」の文字部分は、商品の産地、販売地を表示する部分と認められるものであるから、本願商標は、その構成中の最も顕著に表わされ、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と認められる「AXE」の文字部分より、単に「アックス」の称呼と「斧」の観念をも生じさせると判断するのが相当である。

これに対し、引用A商標は、「ACS」の欧文字と「アックス」の片仮名文字よりなるところ、その片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定した振り仮名と認められるから、これよりは、「アックス」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標は、引用B商標との類否を判断するまでもなく、引用A商標と、「アックス」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用A商標とは、外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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