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Trademark Appeal Case

異議申立の不適法却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90126(T2006−90126/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4917468号商標は、願書に記載(されたとおりの構成よりなり、)したとおりであり、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月11日登録出願、同17年12月22日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成18年3月30日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

なお、登録異議申立人は、平成18年6月29日付け「上申書」にて、商標権者と交渉を行っている旨上申しているが、その後相当の期間を経たにもかかわらず何らの手続きも行っていないので、本件商標登録異議の申立ては、却下すべきものとした。

よって、結論のとおり決定する

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