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結論

敗訴(請求棄却)

商標「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送,バスによる輸送,自動車の運転の代行」の称呼類似と周知性の認定(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号|審判異議2005−90542(T2005−90542/J7))

審判番号
異議2005−90542(T2005−90542/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送,バスによる輸送,自動車の運転の代行」
争点(論点)
称呼類似と周知性の認定
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第39類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90542(T2005−90542/J7)・異議)は、本件商標「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送,バスによる輸送,自動車の運転の代行」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と周知性の認定」です。指定商品・役務は第39類に属します。特許庁は「登録第4880745号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4880745号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4880745号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月15日に登録出願、第39類「タクシーによる輸送,ハイヤーによる輸送,バスによる輸送,自動車の運転の代行」を指定役務として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、申立人が中心となって運営されている『myタクシーグループ』が、その提供する役務『タクシーによる輸送、ハイヤーによる輸送』について長年使用する商標として、本件商標の登録出願時には既に、少なくとも、千葉市、船橋市、習志野市、浦安市、市川市、松戸市、柏市等を始めとする千葉県北西部において周知となっている商標(『my』の欧文字を有する円の左右両端に鳥の翼をイメージさせる図形を配した商標及び『my taxi』の商標(以下、両商標をまとめて『引用商標』という。))と類似するものである。また、本件商標権者の営業地域は、『myタクシーグループ』のそれと隣接しているものであるところ、両者は共に『タクシーによる輸送、ハイヤーによる輸送』サービスを業として行う同業者であるから、商標権者は、『myタクシーグループ』が使用する周知商標の存在を知っていたはずであるのに、該周知商標と同一性を有する文字をその構成中に含んだ本件商標を登録出願した行為は不正の目的に基づいたものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号又は同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第43号証を提出している。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、構成中の「MyTaxi」の文字部分は、独立した要部として把握されるばかりでなく、「Taxi」の文字部分は、その指定役務との関係においては、その提供手段を表すにすぎないものであるから、これに接する需要者は、「My」の文字のみを捉えて、タクシー等による輸送サービスを利用する場合も否定できないところであり、それぞれの文字部分に相応して「マイタクシー」又は「マイ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「マイ」又は「マイタクシー」の称呼を生ずると認められるものである。

してみれば、両商標は、共に「マイ」又は「マイタクシー」の称呼を共通にする称呼上類似する商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人より提出された甲各号証によれば、申立人が中心となって運営している『myタクシーグループ』の運転手が引用商標を付したバッジ、名札を着け、かつ、タクシーの表示灯部、ドア部に引用商標を付した車輌によって輸送サービスを提供するとともに、新聞、求人雑誌及びチラシなどを通して宣伝広告を行っていたことは認められるものの、千葉市、船橋市、習志野市、浦安市、市川市、松戸市、柏市等を始めとする千葉県北西部における市場占有率は、平成12年から同15年までの4年間の実績において、約14〜15%であって、同期間における千葉県全体でも約12%であることを考慮すると、決して市場占有率が高いとは認められず、引用商標が需要者に広く認識されている商標であるとまでは、認め得ないものである。

してみれば、例え、本件商標が引用商標と称呼において類似する商標であるとしても、本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するということはできない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記(2)のとおり認定・判断し得るものであり、提出された甲各号証によっては、引用商標は、需要者の間に広く認識されている商標と認められないものであって,不正の目的をもって使用するものということもできないから、本件商標が商標法第4条第1項第19号にも該当しないものである。

(4)結び

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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