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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90634(T2005−90634/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4895239号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4895239号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2004年8月4日ニュー・ジーランド国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年12月27日に登録出願、第9類「事故防護用胸当て・肩当て・帽子・ヘルメット・手袋・靴・被服,運動用保護帽子・ヘルメット,運動用ゴーグル」、第25類「帽子,肌着,その他の被服,ベルト,履物,運動時に着用する肌着,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用パッド,ひざ当て,すね当て,その他の運動用具,おもちゃ,遊戯用器具,釣り具」を指定商品として、平成17年9月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第4618194号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNDER ARMOUR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年2月27日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年11月1日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立の理由(要点)

本件商標は、「鎧」等の意味を有する「armour」と「適した、適する」等の意味を有する「Fit」の組み合わせで構成されているものであり、前段の構成文字は全て小文字であるのに対し、後段の構成文字は頭文字「F」のみ大文字で残りの「it」は小文字で書されており、このように本件商標は唯一の大文字である「F」の文字が中間に位置することにより「armour」と「Fit」とに分断されるおそれがあるから、本件商標は全体としての「アーマーフィット」の称呼に加え、前段の構成文字に対応して「アーマー」の称呼も生じ得る。これに対し、引用商標は、その「ARMOUR」の部分から「アーマー」の称呼も生ずるものである。そうすると、両商標は、「アーマー」の称呼を共通にし、称呼上互いに類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された欧文字よりなるところ、構成各文字は、字形からみて小文字と大文字(「a」「r」「t」は小文字、「M」「U」「F」「I」は大文字、「O」はいずれともいえる。)とが混在してなるとしても、同じ書体、同じ大きさで等間隔に横一連に表されていて視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、申立人が述べるように、前段の「arMOUr」(arMoUr)の綴りから「鎧」等の意味を、また、後段の「FIt」の綴りから「適した、適する」等の意味をそれぞれ想起し得るとしても、意味上においても両文字間に特に主従・軽重の差も見出せないものであって、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して「アーマーフィット」の平滑・流ちょうな一連の称呼をもって常に取引に資されものというべきである。

そうすると、本件商標と引用商標から共に「アーマー」の称呼が生ずるとし、これを前提に両商標が称呼上類似する商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標とは、外観においては判然と区別し得る別異の商標であり、かつ、観念上においては比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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