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Trademark Appeal Case

結合商標の分離と混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90635(T2005−90635/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4895536号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4895536号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成17年3月16日に登録出願、「バーリントンガーデン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、役務の区分第36類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年9月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第8号該当について

申立人である「バーリントン インダストリーズ インコーポレーテッド(以下、「バーリントン社」という。)」は、1923年に創立された世界有数の繊維製品メーカーである。

同社の略称「バーリントン」の周知・著名性については、甲第3号証の英和商品名辞典にも掲載されている。

また、甲第4号証の異議決定(商願平6−106036号)においても、「Burlington(バーリントン)」は、同社の略称又は商標として、世界的に広く認識されている商標であると認定し、当該商標を商標法第4条第1項第8号を適用して拒絶している。

してみれば、本件商標「バーリントンガーデン」は、バーリントン社の著名な略称である「バーリントン」の文字を含むこと明白であり、かつ、同社の承諾を得ていないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

上述の通り、バーリントン社は、世界有数の繊維製品メーカーであり、甲第2号証に示すとおり、その取り扱い商品は多岐に亘る。

現在、バーリントン社はインターナショナル・テキスタイル・グループ(ITG)の傘下に属している。

そして、商標「Burlington」の著名性は、申立人の提出に係る甲各号証によっても証明されるところである。また、「Burlington House」の商標も、永年に亘って使用されているものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務について使用する場合には、当該役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおり、「バーリントンガーデン」の片仮名文字を書してなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく表現されており、これより生ずる「バーリントンガーデン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、かかる構成よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、これを殊更「バーリントン」と「ガーデン」の文字に分離することなく、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語よりなる、一体不可分に表された商標として認識する場合が多いとみるのが相当である。

また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人である「バーリントン インダストリーズ インコーポレーテッド」の商標又は略称である「バーリントン」が、被服用織物、ニット織物、カーテン、インテリア装飾品、カーペット等の繊維製品の製造、販売において一定の著名性を有する事実は認められるが、上記した通り、本件商標は一連の商標とみられるものであり、加えて、本件商標の指定役務である役務の区分第36類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務と申立人の業務に係る商品(繊維製品)とは、それぞれの役務又は商品の用途、提供場所と販売場所等の類否において明確な差異を有するものである。

(2)そうとすれば、本件商標は、その商標中に申立人の著名な略称を含むものとはいえないものであり、かつ、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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