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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ASPREY」の著名商標の著名性波及(第4条第1項第15号|審判異議2006−90008(T2006−90008/J7))

審判番号
異議2006−90008(T2006−90008/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASPREY」
争点(論点)
著名商標の著名性波及
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90008(T2006−90008/J7)・異議)は、本件商標「ASPREY」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の著名性波及」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4899227号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4899227号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4899227号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年2月18日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第10類「カテーテル」を指定商品として、同17年10月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

(1)申立人の引用商標

(ア)昭和48年8月19日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年4月5日に設定登録、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされた登録第1193679号商標

(イ)昭和48年8月19日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年8月9日に設定登録、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされた登録第1213090号商標

(ウ)昭和48年3月26日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年10月1日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされた登録第1222915号商標

(エ)昭和48年4月3日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年10月7日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされた登録第1224380号商標

(オ)平成5年2月8日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月11日に設定登録された登録第3276490号商標

(カ)平成5年2月8日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月29日に設定登録された登録第3342076号商標

(キ)平成5年2月8日に登録出願、「ASPREY」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録された登録第4013753号商標

以下、これらを一括して「引用各商標」という。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

引用各商標は、英国王室御用達の宝飾店として有名な申立人「アスプレイ ホールディングス リミテッド」の使用する商標として、本件商標の登録出願日(平成17年「2005年」2月18日)前より取引者・需要者の間に広く認識されていた商標である。

しかるところ、本件商標と引用商標は、「ASPREY」の綴りを同じくする商標であること上記した通りである。

よって、本件商標は、申立人の所有する著名な引用各商標と類似するため、商標権者が本件商標をその指定商品について使用する場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、共に「ASPREY」の欧文字よりなるから、類似の商標であることは明らかである。

また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「宝飾品」に使用され、我が国においても広く知られているものと認められる。

次に、引用各商標の使用商品と本件商標の指定商品についてみるに、本件商標の指定商品「カテーテル」は、医療用機械器具に属する極めて特殊な商品であり、引用各商標の使用商品「宝飾品」とは、それぞれの商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等において明らかに相違するものというべきである。

そうとすれば、たとえ引用商標を構成する「ASPREY」が申立人の創案に係る語であり、商品「宝飾品」に使用され我が国においても広く知られているものであるとしても、その著名性は本件商標の指定商品にまでは及ばないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということは出来ない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のと

おり決定する。

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