Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90012(T2006−90012/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4899998号商標(以下「本件商標」という。)は、「BROOKE HOGAN」の欧文字を横書きしてなり、2003年11月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年3月23日に登録出願、第9類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として同17年10月7日に設定登録されたものである。
その後、同18年7月28日指定商品の一部放棄により第9類「サングラス,サングラス用ケース,その他の眼鏡ケース,サングラス用及び眼鏡用ひも,その他の眼鏡」、第25類「被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を放棄した旨の登録が同18年8月30になされている。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、1997年4月9日ルクセンブルク大公国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年6月16日に登録出願、商品の区分第3類、第8類、第9類、第14類、第16類、第19類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月29日に設定登録された登録第4555028号商標、同じく、「HOGAN」の文字よりなり、平成13年12月18日に登録出願、第3類、第9類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月28日に設定登録された国際登録第774193号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第9類「サングラス,サングラス用眼鏡ケース,その他の眼鏡ケース,眼鏡用及びサングラス用ひも,その他の眼鏡,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第25類「被服,履物」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「BROOKE HOGAN」の欧文字よりなるところ、これを構成する「BROOKE」と「HOGAN」の各文字は同じ大きさ、同じ書体をもって軽重の差がない態様で表示してなるばかりでなく、「BROOKE」と「HOGAN」の語は、いずれも欧米人の氏姓とも認められるものである。
そうとすれば、本件商標に接する我が国の取引者・需要者は、これより欧米人の氏姓を一連に表示したものと認識するとみるのが相当であり、他にこれを「BROOKE」と「HOGAN」の各文字に分離して「HOGAN」の文字部分を捉えて、単に「ホーガン」の称呼をも生ずるものとする特段の理由は見当たらない。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「ブルックホーガン」の一連の称呼のみであるというべきである。
他方、引用各商標中の「H・O・G・A・N」又は「HOGAN」の文字よりは、「ホーガン」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ブルックホーガン」の称呼と、引用各商標より生ずる「ホーガン」の称呼とを比較するに、両者は、6音と3音という音構成の顕著な差違に加えて、前半部における「ブルック」の音の有無に明確な差違を有するものであるから、両者は称呼上識別し得るものである。
さらに、本件商標と引用各商標は、その構成よりみて観念上及び外観上も十分に識別し得るものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用各商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に識別し得る商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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