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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DOGSURE」と「ENSURE」の称呼の非類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90014(T2006−90014/J7))

審判番号
異議2006−90014(T2006−90014/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DOGSURE」引用商標「ENSURE」
争点(論点)
称呼の非類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90014(T2006−90014/J7)・異議)は、本件商標「DOGSURE」と引用商標「ENSURE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4900212号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4900212号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4900212号商標(以下「本件商標」という。)は、「DOGSURE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「動物用栄養補給剤,栄養補給剤」を指定商品とし、2004年12月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年5月23日登録出願、同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「ENSURE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月22日に登録出願され、第5類「医療用栄養剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録された登録第4054451号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)引用商標は、申立人の業務に係る商品「医療用栄養剤」を表示するものとして、本件商標の出願時はもとより登録査定時において、既に日本国内において周知又は著名な商標であったところ、本件商標は、この著名な引用商標と類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおり「DOGSURE」の欧文字を同書、同大、同間隔に書してなるから、その構成文字に相応して「ドッグシュアー」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと見るのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「ENSURE」の文字を書してなるところ、その構成がまとまりよく一体的であるばかりでなく、「ensure」の綴り字は、「確実にする。守る。安全にする。」等を意味する英単語として比較的よく知られた語といえるものであるから、その構成文字に相応して「エンシュアー」の称呼のみを生じ、かつ、上記の意味合いをもって観念されるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標より生ずる「ドッグシュアー」の称呼と引用商標より生ずる「エンシュアー」の称呼とは、共に比較的短い音構成の前半部において「ドッグ」と「エン」の音の顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはなく、その他、本件商標と引用商標とが外観、観念において類似とすべき点は、見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれから見ても非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、前述のとおり類似しないものであって、他にその出所の混同を生ずるとすべき格別の事情も見いだし得ない。そして、引用商標が申立人の日本法人と認められるアボットジャパン株式会社を通じて販売されている商品「医療用栄養剤」に「エンシュアーH」又は「エンシュアーリキッド」として使用され、相当程度の使用実績を認めることができるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を連想・想起するものとはいえないから、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。

(3)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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