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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GRAMICCI」の周知著名性の立証(第4条第1項第15号|審判異議2006−90016(T2006−90016/J7))

審判番号
異議2006−90016(T2006−90016/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GRAMICCI」
争点(論点)
周知著名性の立証
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90016(T2006−90016/J7)・異議)は、本件商標「GRAMICCI」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知著名性の立証」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4900519号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4900519号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4900519号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年1月12日に登録出願され、「GRAMICCI」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具,ゴルフクラブ,ゴルフのシャフト」を指定商品として、同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その商標権者により、現実にその指定商品について使用された場合には、登録異議申立人(以下「申立人」という。)がアウトドアスポーツ用衣料品について使用する周知・著名商標「GRAMICCI」(以下「引用商標」という。)との関係で、一般需要者をして、申立人の製造・販売に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。また、本件商標は、申立人の周知・著名な引用商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「GRAMICCI」の欧文字を書してなるところ、申立人より提出された証拠によれば、引用商標が世界の十数ヶ国で登録されていること(甲第3号証ないし同第7号証)、そして、インターネットで検索すれば引用商標が「グラミチ」の称呼をもって「被服」に使用されていること(甲第11号証ないし同第13号証)は、認められるとしても、その他、提出にかかる「GRAMICCI」ブランド商品の全世界での売上表(甲第2号証)、同じく、日本における売上表(甲第8号証)及び「GRAMICCI」ブランド製品の宣伝広告費(甲第10号証)等は、いずれも年別の売上額、又は、年別の宣伝広告費の数字のみが一覧表にして作成されたもので、現実に引用商標が使用されて売り上げられ、又は、宣伝広告されたことを裏付ける証拠が提出されていないものである。

よって、これらの証拠によっては、申立人の主張するところの、アウトドアスポーツ用衣料品について使用する引用商標「GRAMICCI」が、我が国において、周知・著名性を獲得するに至ったものとは、認めることができないから、例え、本件商標が引用商標とその綴り字を同じくするとしても、これをその指定商品に使用した場合に、申立人の製造・販売に係る商品であるかのごとく誤認されることはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとまでは、認め得ないところである。

また、本件商標は、上記のとおり認定・判断し得るものであり、提出された証拠によっては、引用商標が需要者の間に広く認識されている商標とは、認められないものであって、かつ、本件商標が申立人の引用商標との関係で商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは、認められないから、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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