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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「商標の外観類似と周知性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2006−90038(T2006−90038/J7)|登録維持)

審判番号
異議2006−90038(T2006−90038/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の外観類似と周知性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90038(T2006−90038/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の外観類似と周知性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4905138号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4905138号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4905138号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年5月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月13日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、平成16年9月1日に指定商品を第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2430976号商標(以下「引用商標」という。)と全体の有する外観上の印象が酷似していること明らかであり、また、その使用される商品においても、同一または極めて類似している。

(2)引用商標は、1940年代から、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製品のうちジーンズのヒップポケットのデザインとして使用され、日本において、長年にわたり高度に周知著名な商標として広く一般に認識されていることは明らかであり、取引者及び需要者が、同一の売り場で本件商標及び引用商標を付した商品を目にするという取引の実情に鑑みれば、取引者・需要者が、互いに相紛らわしい外観を有する両商標を、誤認混同する可能性が極めて大きいことは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、上辺が水平で、左右両辺が下方にやや狭まり、その中央に波形を2本の点線で描いた、同じ大きさの二つの五角形を形づくられる図形を表してなるのに対し、引用商標は、上辺が水平で、左右両辺が平行に、下方部分が丸みを帯び、その中央に波形を2本の実線で描いた、同じ大きさの二つの図形を、中心に向い傾けるように配してなるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、左右両辺が下方に狭まるか否か、中央の波形が点線であるか否か、図形の下方部分が丸みを帯びているか否か等に顕著な差異を有するものであり、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ジーンズ」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとするに充分なものとは認められない。

また、本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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