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Trademark Appeal Case

複合商標の略称判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90044(T2006−90044/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4903475号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4903475号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年5月6日に登録出願、第14類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年10月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標は、下記に示した登録商標とその要部である「HULK」という名前(固有名詞)の部分で称呼上類似であり、その指定商品も第14類、第25類、第28類の各類の商品に関してそれぞれ抵触するものである。

(2)本件商標は、その出願日前から当業界において周知であった登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「HULK」と類似するものである。

(3)申立人の商標「HULK」「THE INCREDIBLE HULK」の周知著名性に鑑みれば、本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合には、その出所について誤認・混同を惹起する蓋然性が高いと考えられる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)「THE INCREDIBLE HULK」の文字を書してなり、平成6年7月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3288467号商標。

(b)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3288468号商標。

(c)「THE INCREDIBLE HULK」の文字を書してなり、平成6年12月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録された登録第3363443号商標。

(d)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録された登録第3363444号商標。

(e)「THE INCREDIBLE HULK」の文字を書してなり、平成8年7月3日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録された登録第4086714号商標。

(f)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年7月3日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月28日に設定登録された登録第4086715号商標。

(g)「THE INCREDIBLE HULK」の文字を書してなり、平成6年7月29日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録された登録第3307674号商標。

(h)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録された登録第3307675号商標。

(i)「THE INCREDIBLE HULK」の文字を書してなり、平成8年7月3日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録された登録第4157937号商標。

(j)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年7月3日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録された登録第4157938号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との組合せよりなるところ、その構成中の「ENTER THE HULK」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「エンターザハルク」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「HULK」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「エンターザハルク」の称呼のみを生ずるものと認められるから、本件商標が「ハルク」と略称される可能性が高いとし、そのうえで本件商標と引用商標とが「HULK」の部分で称呼上類似するものであるとする申立人の主張は採用できない。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、申立人の商標「HULK」「THE INCREDIBLE HULK」についても同様に判断し得るものであり、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、商標「HULK」「THE INCREDIBLE HULK」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者が商標「HULK」「THE INCREDIBLE HULK」を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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