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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ぷにょぷにょカップ」の反復語の称呼・外観類似(第4条第1項第11号|審判異議2006−90047(T2006−90047/J7))

審判番号
異議2006−90047(T2006−90047/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぷにょぷにょカップ」
争点(論点)
反復語の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90047(T2006−90047/J7)・異議)は、本件商標「ぷにょぷにょカップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「反復語の称呼・外観類似」です。指定商品・役務は第5類・第10類に属します。特許庁は「登録第4904107号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4904107号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4904107号商標(以下「本件商標」という。)は、「ぷにょぷにょカップ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月31日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月7日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年10月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第69号証を提出している。

(1)引用商標

申立人が本件商標についての取消理由として引用する登録第4750085号商標は、「ぷにょカップ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4735742号商標は、「ぷにょカップ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月13日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、「ぷにょ」の文字が1つあるか2つあるかの差異のみであり、称呼、外観において相紛らわしく、観念においても充分に区別し得るとする特段の理由はないものであって、互いの指定商品も同一又は類似するものである。

申立人は、平成15年11月より、引用商標を使用した商品の販売を開始し、テレビCMや新聞広告等を利用した日本全国規模の活発な宣伝広告活動を行なっており(甲第42号証ないし甲第69号証)、本件商標を使用した商品と引用商標を使用した商品とが同じ流通チャネルにのった場合には、商品の出所の誤認混同を生じるおそれがあるものといわなければならない。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ前記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、それぞれの構成文字全体に相応して、本件商標からは「プニョプニョカップ」の称呼を生じ、引用商標からは「プニョカップ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「プニョプニョカップ」の称呼と引用商標から生ずる「プニョカップ」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異があり、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念においては比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

なお、申立人は、引用商標が広く知られている証拠として、甲第42号証ないし甲第69号証を提出しているが、その使用の状態は、いずれも、商品の説明文中において記述的に用いられているものであり(中には、マルアールの記号を付して用いられている場合もあるが)、これらの証拠をもって「ぷにょカップ」の語が商標として取引者・需要者の間に広く知られていたものとは認めることができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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