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Trademark Appeal Case

反復語の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90047(T2006−90047/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4904107号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4904107号商標(以下「本件商標」という。)は、「ぷにょぷにょカップ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月31日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月7日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年10月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第69号証を提出している。

(1)引用商標

申立人が本件商標についての取消理由として引用する登録第4750085号商標は、「ぷにょカップ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4735742号商標は、「ぷにょカップ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月13日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、「ぷにょ」の文字が1つあるか2つあるかの差異のみであり、称呼、外観において相紛らわしく、観念においても充分に区別し得るとする特段の理由はないものであって、互いの指定商品も同一又は類似するものである。

申立人は、平成15年11月より、引用商標を使用した商品の販売を開始し、テレビCMや新聞広告等を利用した日本全国規模の活発な宣伝広告活動を行なっており(甲第42号証ないし甲第69号証)、本件商標を使用した商品と引用商標を使用した商品とが同じ流通チャネルにのった場合には、商品の出所の誤認混同を生じるおそれがあるものといわなければならない。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ前記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、それぞれの構成文字全体に相応して、本件商標からは「プニョプニョカップ」の称呼を生じ、引用商標からは「プニョカップ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「プニョプニョカップ」の称呼と引用商標から生ずる「プニョカップ」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異があり、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念においては比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

なお、申立人は、引用商標が広く知られている証拠として、甲第42号証ないし甲第69号証を提出しているが、その使用の状態は、いずれも、商品の説明文中において記述的に用いられているものであり(中には、マルアールの記号を付して用いられている場合もあるが)、これらの証拠をもって「ぷにょカップ」の語が商標として取引者・需要者の間に広く知られていたものとは認めることができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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