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Trademark Appeal Case

著名商標OSCARの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90055(T2006−90055/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4906268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4906268号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年4月28日に登録出願、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、同年10月12日に登録査定、同年11月4日に設定登録されたものである。その後、本商標権については、平成18年4月26日に、放棄による本件登録の抹消の登録がなされている。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第7号について

「OSCAR/オスカー」の語は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が主催するアカデミー賞の受賞者に授与される立像の名称であり、かつ、アカデミー賞の別名として世界的に知られているものであるから(以下「申立人の業務に係る標章」という。)、アカデミー賞に関し何等権限のない者の有する「OSCAR」の文字を含む本件商標は、一般に国際信義に反する商標であり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第15号について

アカデミー賞に関し何等権限のない者によって、「OSCAR」の文字を含む本件商標がその指定役務に使用された場合には、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている甲第2号証ないし甲第5号証の商標(「OSCAR」の文字からなる商標及びオスカーの立像からなる商標)と類似の商標であって、商標の有する顧客吸引力にフリーライドする等の不正の目的をもって使用するものである。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、別掲に示したとおり、立体形状の文字をもって、「O」の文字を大きく、これに続く「SCAR」の文字をやゝ小さく一連に表し、該文字の正面部分は赤色系の色彩で、その他の側面部分は黄色系の色彩で彩色し、該欧文字の上部には右向きの矢と思しき図形を配し、矢尻部分からペナントをたなびかせている構成からなるものであり、そのペナントには「PACHINKO & SLOT」の文字が書されている。

上記した構成からみれば、本件商標は、特殊な態様で表された文字と図形とがまとまりよく一体的に表現されており、その全体の構成をもって不可分一体の商標として理解・認識されるものというべきである。

そうとすれば、「OSCAR」の語は、「映画」との関係においては、申立人が主催するアカデミー賞の受賞者に授与される立像の名称を表し、アカデミー賞の別名として世界的に知られているものであることは申立人の主張するとおりであるとしても、本件商標は、申立人の業務に係る標章とは全く別異の商標というべきものであり、しかも、本件商標の指定役務は「娯楽施設の提供」であって、「映画」に関わる役務とは直接的な関係に立つものでもない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人の業務に係る標章を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

また、上記のとおり、本件商標と申立人の業務に係る標章とは、別異の商標と理解・認識されるものであるから、本件商標は、申立人の業務に係る標章の有する顧客吸引力にフリーライドするものとはいえず、国際信義に反し公共の秩序を害するものともいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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