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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14363号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14363号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14363号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年7月24日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年3月20日付の手続補正書をもって「イタリア製の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3285004号商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成6年11月18日登録出願、第25類「ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,オーバーコート,マント,カーディガン,セーター,チョッキ,ブラウス,ショール,スカーフ」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、「VIA SPIGA」の文字に相応し「ビアスピガ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用登録商標は、「VIA SPIGA26」の文字よりなるところ、「VIA SPIGA」に続く「26」は、商品の品番、等級等を表示するために類型的に使用されている数字の二文字と認識、理解され、それ自体、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないし、全体としても特定の観念を生ずるものといえないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって需要者、取引者をして、その要部は「VIA SPIGA」の文字あるものと認識、理解し該文字より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

してみれば、引用登録商標は、全体の文字に相応し、「ビアスピガニジュウロク」、「ビアスピガツエンティシックス」の称呼を生ずるほか、「VIA SPIGA」の文字部分に相応し、「ビアスピガ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

この点において、請求人(出願人)は、「本願商標よりは、全体として『スピガ通り26番地』の意味を有し一体不可欠のものである。」と主張しているが、我が国において親しまれている語とはいえないから、これを採用することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用登録商標とは、外観、観念の差異があることを考慮するとしても「ビアスピガ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一若しくは類似の商品に使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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