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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14363号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年7月24日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年3月20日付の手続補正書をもって「イタリア製の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3285004号商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成6年11月18日登録出願、第25類「ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,オーバーコート,マント,カーディガン,セーター,チョッキ,ブラウス,ショール,スカーフ」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、「VIA SPIGA」の文字に相応し「ビアスピガ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用登録商標は、「VIA SPIGA26」の文字よりなるところ、「VIA SPIGA」に続く「26」は、商品の品番、等級等を表示するために類型的に使用されている数字の二文字と認識、理解され、それ自体、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないし、全体としても特定の観念を生ずるものといえないから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって需要者、取引者をして、その要部は「VIA SPIGA」の文字あるものと認識、理解し該文字より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

してみれば、引用登録商標は、全体の文字に相応し、「ビアスピガニジュウロク」、「ビアスピガツエンティシックス」の称呼を生ずるほか、「VIA SPIGA」の文字部分に相応し、「ビアスピガ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

この点において、請求人(出願人)は、「本願商標よりは、全体として『スピガ通り26番地』の意味を有し一体不可欠のものである。」と主張しているが、我が国において親しまれている語とはいえないから、これを採用することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用登録商標とは、外観、観念の差異があることを考慮するとしても「ビアスピガ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一若しくは類似の商品に使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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