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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DA DOLCE」の外国語の品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判異議2006−90068(T2006−90068/J7))

審判番号
異議2006−90068(T2006−90068/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DA DOLCE」
争点(論点)
外国語の品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90068(T2006−90068/J7)・異議)は、本件商標「DA DOLCE」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4907996号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4907996号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4907996号商標(以下「本件商標」という。)は、「DA DOLCE」の文字を標準文字により表してなり、平成17年1月7日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,代用コーヒー,氷,製菓・製パン用の糖衣,氷菓,アイスクリーム,コーンカップ,シャーベット,フローズンヨーグルト,プディング,砂糖菓子,タルト,フルーツを使用したパイ,その他のパイ,カスタード(菓子),アイスクリームサンデー,ムース菓子,その他の洋菓子,その他の菓子及びパン,砂糖,はちみつ,糖蜜,食塩,マスタード,食酢,ソース(調味料),その他の調味料,香辛料,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,タピオカ,サゴ,食用粉類,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」を指定商品として、同年11月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中「茶,コーヒー及びココア,代用コーヒー」に使用した場合、本件商標は、これに接した取引者・需要者が「甘い紅茶・コーヒー・ココア」とか「甘口の紅茶・コーヒー・ココア」と認識する蓋然性が極めて高いことからして、単に商品の品質を端的に表示したにすぎないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第43条の2第1号の規定に基づき、前記指定商品について、その登録を取り消されてしかるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「DA DOLCE」の文字よりなるところ、これをイタリア語とみた場合、「DA」の文字が「〜から、〜より」等を、「DOLCE」の文字が「甘い、柔らかい」等をそれぞれ意味するものであることが認められる。しかしながら、「DA DOLCE」の文字がその全体をもって商品の品質等を表すなど特定の親しまれた観念を有するものとして取引者・需要者間に知られているものとは認められず、申立人の提出に係る証拠にも、この点を認めるに足りるものはない。

そうとすれば、本件商標は、取引者・需要者をして格別の意味を有しない一種の造語よりなると認識されるものといわなければならないから、その指定商品中「茶,コーヒー及びココア,代用コーヒー」のいずれについても、その品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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