Trademark Appeal Case
MELTYの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90069(T2006−90069/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4908062号商標(以下「本件商標」という。)は、「MELTY」の文字と「メルティ」の文字とを二段に書してなり、平成17年3月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「メルティ(MELTY)」の語が、商品の使用時に、その商品がとろける商品、あるいはとろけるような感触を有する商品の品質を表す語として普通に使用され認識されているから、本件商標は、その指定商品中「とろけるような感触の商品」に使用するときは、単に商品の効能・品質を表すにすぎず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「MELTY」と「メルティ」の両文字よりなるものであって、その指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を具体的に表すものとして取引者・需要者の間に理解され認識されているとは認め難く、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討しても、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されているとは判断することができない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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