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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MELTY」のMELTYの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90069(T2006−90069/J7))

審判番号
異議2006−90069(T2006−90069/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MELTY」
争点(論点)
MELTYの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90069(T2006−90069/J7)・異議)は、本件商標「MELTY」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MELTYの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4908062号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4908062号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4908062号商標(以下「本件商標」という。)は、「MELTY」の文字と「メルティ」の文字とを二段に書してなり、平成17年3月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「メルティ(MELTY)」の語が、商品の使用時に、その商品がとろける商品、あるいはとろけるような感触を有する商品の品質を表す語として普通に使用され認識されているから、本件商標は、その指定商品中「とろけるような感触の商品」に使用するときは、単に商品の効能・品質を表すにすぎず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「MELTY」と「メルティ」の両文字よりなるものであって、その指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を具体的に表すものとして取引者・需要者の間に理解され認識されているとは認め難く、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討しても、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されているとは判断することができない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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