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Trademark Appeal Case

原材料名と品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90072(T2006−90072/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4912169号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4912169号商標(以下「本件商標」という。)は、「メグスリノキビール」の文字を標準文字で書してなり、平成17年3月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「メグスリノキ」は、カエデ科の落葉樹の一種で、その樹皮や幹、葉などには多くの薬効成分が含まれており、古くより眼の病気に効果があるとされ、最近は肝臓その他の内蔵の健康維持にも効果があるとされて各種健康食品の原材料として用いられているから、本件商標は、その指定商品について、その種類・品質を表示するにすぎないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「メグスリノキビール」の文字よりなるところ、「メグスリノキ」は、カエデ科の落葉樹で、その樹皮や幹、葉などの煎じ液には結膜炎をはじめとして、かすみ目や老眼、近視など、目の健康に効果があるとされ、また、最近ではいわゆる健康食品にも使用されており、「メグスリノキ茶」のようにお茶として飲用するものも市販されていることが認められる(甲各号証参照)。

しかしながら、本件商標の指定商品である「ビール」は、麦芽を粉砕して穀類・水とともに加熱し、糖化した汁にホップを加えて苦味と芳香とをつけ、これに酵母を加え発酵させて造る醸造酒で、味覚や香りの問われる嗜好性の高い飲料であり、上記原材料に加えて「メグスリノキ」がビールの原材料として使用されているとは認め難く、登録異議申立人の提出に係る証拠にも、この点を認め得るものはない。

そうすると、本件商標は、これを構成する「メグスリノキビール」の文字が「メグスリノキ」と「ビール」の両文字よりなるといえるとしても、その指定商品に使用された場合、これに接した取引者・需要者が商品の品質等を表示するものと認識するとは認められず、指定商品を取り扱う業界において、「メグスリノキビール」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本件商標は、その指定商品についてその品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を十分に果たすものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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