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Trademark Appeal Case

付加語による称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90077(T2006−90077/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4909971号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4909971号商標(以下「本件商標」という。)は、「Medical−Compass」の構成からなり、平成17年3月23日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成・保守に関するコンサルティング」を指定役務として平成17年11月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4719108号商標(以下「引用商標」という。)は、「compass」の文字(構成中の「ass」の文字は、茶色に着色されている。)を横書きしてなり、平成10年8月25日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」、第41類「筋肉・靱帯を含む人体の整形の知識に基づいた病気・けが予防及びリハビリテーションに関するセミナー又は講演会の企画・運営又は開催」及び第42類「筋肉・靱帯を含む人体の整形の知識に基づいた病気・けが予防及びリハビリテーションに関する助言,医療に関する助言,医療」を指定商品及び指定役務として平成15年10月17日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、「コンパス」の称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定役務も類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は「Medical」及び「Compass」の各欧文字をハイフンを介して「Medical−Compass」と表してなるところ、本件商標は外観上まとまりよく一体的に構成されているばかりでなく、「Medical」及び「Compass」の語は、いずれも比較的親しまれた英単語であることから、観念上、全体として「医療の羅針盤」の如き意味合いを把握することができるものである。

また、本件商標全体より生ずる「メディカルコンパス」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、他に構成中の「Compass」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「メディカルコンパス」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

この点に関し、申立人は、本件商標の指定役務の実際の取引においては医療用ないしは医療関係者向けの電子計算機のプログラムの設計・作成等が行われることから、その構成中の「Medical」の文字部分が指定役務の内容を表すにすぎない旨主張する。

しかしながら、「Medical」の文字が「医療の、医学の」の意味を有する英語であり、医療用ないしは医療関係者向けの電子計算機のプログラムの設計・作成等が行われる事実があるとしても、そのことのみにより、直ちに本件商標における「Medical」の文字が指定役務の内容を表示するものということはできないし、実際にこれが指定役務の質、内容等を表示するものとして使用されている事実を認めるに足る証拠はない。

したがって、申立人の主張は採用することができない。

他方、引用商標は、その構成中の「ass」の文字を着色することにより、別異の語を形成するものともいえないから、全体として「コンパス」の称呼を生じ、「羅針盤、コンパス」等の意味を有する英語を表したものと観念されるものである。

しかして、本件商標から生ずる「メディカルコンパス」の称呼と引用商標から生ずる「コンパス」の称呼とは、「メディカル」の音の有無という顕著な差異により明瞭に区別することができるものである。そして、引用商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両者は上記観念において明らかに異なるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似するものである旨主張するが、両者の指定役務は、それぞれを提供する事業者の分野が明らかに相違し、その質(内容)、用途、提供方法・場所等が異なるものであり、類似するものとはいい難いものであるから、申立人の主張は採用することができない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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