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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15753号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15753号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エボナイト」
争点(論点)
称呼類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15753号・不服)は、本件商標と引用商標「エボナイト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示す構成よりなり、第10類願書記載の商品を指定商品として、平成7年3月17日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に同11年5月24日付手続補正書をもって、「綿棒」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第506180号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和31年8月24日に登録出願、第16類『護謨、「エボナイト」、「ガタペルチャ」、「ラバーサブスチチュート」、及び他類に属しないその軟質製品』を指定商品として、同32年7月30日に設定登録され、その後、同52年12月8日、同62年11月17日及び平成9年5月27日の3回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別紙に表示したとおり「DECORA」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して「デコラ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成別紙に示すとおり、「デコラ」の片仮名文字を上部に配し、該文字より小さく「DECOLA」の欧文字を書してなるものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「デコラ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、「デコラ」の称呼を共通にする類似の商標であると認められる。

ところで、商品が類似するかどうかは、対比される商品に同一又は類似の商標を付した場合、当該商品の取引者、需要者に同一の事業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、両商標の指定商品についてみるに、前記のとおり、補正された本願商標の指定商品「綿棒」と引用商標の指定商品中「他類に属しないその軟質製品」に包含されている「軟質プラスチックス製の哺乳器、乳首」は、取引の実情に徴すれば、両者は何れも同一の店舗(薬局、薬店)で販売される商品であり、しかも、「綿棒」は、一般家庭でも使われる衛生用品であって、特に乳幼児の体の衛生や調子を保つためにもよく使われるものであるから、それらの商品の需要者層も同一といえるものである。そして、これらの商品に本願のような称呼を共通にする類似の商標を付した場合においては、その商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品と認めるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標においても類似し、かつ、指定商品においても類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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