Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第15753号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示す構成よりなり、第10類願書記載の商品を指定商品として、平成7年3月17日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に同11年5月24日付手続補正書をもって、「綿棒」と補正したものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第506180号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和31年8月24日に登録出願、第16類『護謨、「エボナイト」、「ガタペルチャ」、「ラバーサブスチチュート」、及び他類に属しないその軟質製品』を指定商品として、同32年7月30日に設定登録され、その後、同52年12月8日、同62年11月17日及び平成9年5月27日の3回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別紙に表示したとおり「DECORA」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して「デコラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成別紙に示すとおり、「デコラ」の片仮名文字を上部に配し、該文字より小さく「DECOLA」の欧文字を書してなるものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「デコラ」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、「デコラ」の称呼を共通にする類似の商標であると認められる。
ところで、商品が類似するかどうかは、対比される商品に同一又は類似の商標を付した場合、当該商品の取引者、需要者に同一の事業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、両商標の指定商品についてみるに、前記のとおり、補正された本願商標の指定商品「綿棒」と引用商標の指定商品中「他類に属しないその軟質製品」に包含されている「軟質プラスチックス製の哺乳器、乳首」は、取引の実情に徴すれば、両者は何れも同一の店舗(薬局、薬店)で販売される商品であり、しかも、「綿棒」は、一般家庭でも使われる衛生用品であって、特に乳幼児の体の衛生や調子を保つためにもよく使われるものであるから、それらの商品の需要者層も同一といえるものである。そして、これらの商品に本願のような称呼を共通にする類似の商標を付した場合においては、その商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品と認めるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標においても類似し、かつ、指定商品においても類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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