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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90080(T2006−90080/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4909878号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4909878号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月18日に登録出願、第3類、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類、第34類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として同17年11月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

本件商標は、「VITTEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月11日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録、その後、平成11年11月30日付けで商標権存続期間の更新登録がなされている登録第2200845商標、同じく、1983年2月9日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和58年6月23日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録、その後、平成8年7月30日付けで商標権存続期間の更新登録がなされている登録第1827794商標(以下「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第32類「清涼飲料、果実飲料」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

よって、本件商標の指定商品中の第32類「清涼飲料、果実飲料」の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「VISSEL」の文字部分からは「ヴィッセル」の称呼を生じるのに対して、引用各商標の「Vittel」の文字部分からは「ヴィッテル」の称呼を生じるものであると認められる。

そこで、両商標より生ずる「ヴィッセル」と「ヴィッテル」の称呼を比較するに、両者は共に3音という短い音構成において、第2音目における「セ」と「テ」の音にその差を有するところ、「セ」は「無声の摩擦音で歯裏音」、「テ」は「無声の破裂音で歯茎音」であるから、両音はそれぞれの音の調音方法(発声方法)及び調音部位を明確に異にするものである。

そうとすれば、共に3音という短い音構成における、両者のこの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、観念についてみるに、本件商標は日本のプロサッカーリーグ(Jリーグ)に所属するチームである「ヴィッセル神戸」のエンブレムとして広く認識されているものと認められるのに対して、引用各商標は(株)サントリーを発売元とするミネラルウォーターの商標として我が国においても広く認識されている商標であるから、両者は観念上十分に識別し得るものであり、かつ、外観上も十分に識別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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