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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BIOVERIFY」と「VERIFY」の一体的称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2006−90094(T2006−90094/J7))

審判番号
異議2006−90094(T2006−90094/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BIOVERIFY」引用商標「VERIFY」
争点(論点)
一体的称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90094(T2006−90094/J7)・異議)は、本件商標「BIOVERIFY」と引用商標「VERIFY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体的称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第1類・第5類に属します。特許庁は「登録第4912714号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4912714号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4912714号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIOVERIFY」の文字を標準文字としてなり、平成17年3月30日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年12月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第853361号商標(以下「引用商標」という。)は、「VERIFY」の文字を書してなり、昭和43年1月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同45年4月15日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

ア 商品の類否について

本件商標の第1類「化学用試剤(医療用及び獣医科用のものを除く。)は、引用商標の「その他本類に属する商品」と、及び第5類の「化学用試剤(医療用及び獣医科用のものを除く。)は、引用商標の「体液分析に使用する診断薬、その他本類全商品」とそれぞれ抵触関係にある。そして、需要者(臨床検査・ライフサイエンス分野の研究所・研究室等)が共通するものである。

イ 商標の類否について

本件商標は、「BIO」と「VERIFY」という二語を結合した商標と考えられ、前半部の「BIO」の語はバイオテクノロジー(生命技術、生物化学)の略語であり、その意として、一般的に使用されている。本件商標の指定商品「化学用試剤」はバイオ関連の商品であり、臨床検査・ライフサイエンス分野の研究所・研究室等の専門家という需要者にとって、その意は直感され、該語は商品との関係で、識別力のきわめて弱い語といえる。

一方、後半部の「VERIFY」も、わが国の需要者にあまり馴染みのある語とはいえず、商品と直接の関連性があるとはいえないから、「VERIFY」の方は識別性が十分にあると考えるのが妥当である。

本件商標を構成する両語は、その語の持つ識別力の程度に相当の差があるので、その結合の程度は強いとはいえず、識別力の強い「VERIFY」を要部として分離、抽出することは、上述の商品との関係、需要者の認識度等を勘案すると、きわめて自然である。本件商標の要部は引用商標と同一なので、本件商標は引用商標に類似の商標である。

3 当審の判断

本件商標は、「BIOVERIFY」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、等間隔をもって、まとまりよく一体的に表されたものであり、これより生ずる「ビオベリファイ」あるいは「バイオベリファイ」の称呼も淀みなく一気に称呼し得るものである。

しかして、「BIO」の語がバイオテクノロジー(生命技術、生物化学)の略語であるとしても、斯かる構成態様の本件商標にあっては、構成中「VERIFY」の部分のみが限定され、分離抽出されて、それに照応する称呼及び観念をもって取引に資されるとすべき特段の事情はないとみるのが相当であり、本件商標は一連の造語からなるものとして看取されるというべきである。

してみれば、本件商標は、「ビオベリファイ」あるいは「バイオベリファイ」の称呼を生ずるものであり、単に「ベリファイ」の称呼を生ずるものとはいえないから、「ベリファイ」の称呼を生ずる引用商標とは称呼において相紛れることなく判然と区別し得るものである。

また、両商標は、外観、観念上相紛らわしいとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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