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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90095(T2006−90095/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4912762号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4912762号商標(以下「本件商標」という。)は、「homesrus」の欧文字と「ホームザラス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成17年4月15日に登録出願、第8類、第11類、第20類、第21類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)所有の、別掲の構成よりなり、平成10年10月2日に登録出願、第25類、第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同12年6月16日に設定登録された登録第4392231号商標(以下「引用商標1」という。)、及び、「ザらス」の文字を標準文字で書してなり、平成10年10月2日に登録出願、第25類、第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同12年6月16日に設定登録された登録第4392232号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するので商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)申立人は、日本トイザらス株式会社及び米国のトイザラスインコーポレイテッドの知的財産権を管理している会社である。本件商標は、日本トイザらス又は米国トイザラス(以下「申立人ら」という。)の業務に係る商品について使用するものとして広く認識された商標「トイザらス」「TOYS”R”US」「キッザラス」「KIDS”R”US」等と混同を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1項によって取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、各段の「homesrus」の欧文字及び「ホームザラス」の片仮名文字は、それぞれ、同じ大きさ、同じ書体、同間隔でまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「ホームザラス」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「home」「ホーム」の文字が「家庭」を意味する語であり、指定商品中に家庭用の商品が含まれるとしても、かかる構成にあっては、上記意味合いを直ちに理解し得るものともいい難いところであり、他に、構成中の「SRUS」「ザラス」の文字部分のみを分離し抽出して観察しなければならない特段の理由が存するとも認めることができないから、本件商標は、特定の意味を有しない不可分一体の造語よりなるものと認識し、把握されると見るのが相当である。

そうとすると、本件商標は、「ホームザラス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、引用商標1及び2が、それぞれの構成より、「ザラス」の称呼を生じることが認められるとしても、本件商標は、「ザラス」の称呼を生ずるということはできないから、該称呼を生ずるとして、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は、理由がないものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、「トイザらス」の文字からなる商標及び「TOYS”R”US」の文字からなる商標(以下、これらを一括して「申立人使用商標」という。)をおもちゃ、玩具、ゲーム、ベビー用品を中心とし、その他DVD、書籍、文房具、アクセサリー、バッグ、運動具、自転車、生活雑貨などに広く使用された結果、日本国内で広く知られた商標になっているとして、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張し、甲第1号証ないし甲第24号証(枝番号を含む。)を提出している。

そこでまず、本件商標と申立人使用商標の類否について検討すると、申立人使用商標は、「TOYS”R”US」又は「トイザらス」の文字を書してなるところ、それぞれ、同じ大きさ、同じ書体、同間隔でまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「トイザラス」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、申立人使用商標は、「トイザラス」と称呼され、申立人らのおもちゃ、子供用品等を販売する店舗の名称として広く知られているものと認められるから、「トイザラス」の称呼のみを生ずるものと認められる。一方、本件商標は、前記(1)のとおり、「ホームザラス」の称呼のみを生ずる、構成全体が不可分一体の商標と認められるものである。

そうとすれば、本件商標から生ずる「ホームザラス」の称呼と申立人使用商標から生ずる「トイザラス」とは、語頭部において「ホーム」と「トイ」の音の顕著な差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。その他、本件商標と申立人使用商標とが観念において類似する商標ということはできないし、また、両商標は、外観においても十分に区別し得るものであるから、本件商標と申立人使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれから見ても、非類似の商標といわなければならない。

そうとすると、申立人の提出に係る証拠により、申立人使用商標が申立人らの業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標と申立人使用商標は、上記のとおり、相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標より申立人商標を直ちに想起するものとはいい難く、他に、両者が取引上混同を生ずるとすべき格別の事情も見いだし得ない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人ら若しくは申立人らと何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがないといわざるを得ない。

申立人は、多数の「○○ザらス」「○○ザラス」「○○S”R”US」商標を所有し、「ベビーザらス(BABiES”R”US)」「ペットザらス(PETS”R”US)」などの店舗も展開し、これらの商標は、「ザラス」という独特な称呼も相まって、申立人らの業務・商品を示す商標として強い顧客吸引力を有するものであり、本件商標は、「home」「ホーム」に、「srus」「ザラス」を組み合わせたものであるから、申立人らの業務に係る商標の一つとして需要者に認識される旨主張しているが、申立人が「ザらス」「ザラス」「S”R”US」の文字を含む商標登録を多数所有しているとしても、それにより、本件商標が申立人らの業務に係る商標の一つとして需要者に認識されるとまではいうことができないばかりでなく、申立人使用商標が「SRUS」「ザらス」と略称され、需要者に広く認識されているものとも認めることができないから、申立人の主張は、採用できない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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