Trademark Appeal Case
複合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90099(T2006−90099/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4913475号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成16年12月6日に登録出願、第16類及び第39類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第2716104号商標(以下「引用商標」という。)は、「旅」の文字を書してなり、平成元年12月27日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標の指定商品「カタログ,パンフレット」「写真」と、引用商標の指定商品「印刷物(文房具類に属するものを除く)」「写真」は抵触している。
本件商標は、「気球の図形」の気嚢(きのう)の部分に漢字の「旅」を黒色にて大きく記載し、気嚢(きのう)とゴンドラとの間に配置された黒色の楕円形のプレート部に欧文字の大文字にて小さく「CLUB JAPAN」と白抜きにて記載した構成からなる商標であり、「旅」の文字と「CLUB JAPAN」の文字とでは、その記載されている位置が離れており、文字の大きさが極端に異なっており、漢字・欧文字という文字の種類における顕著な差異が存在し、黒色文字と黒地に白抜き文字という色彩の差異が存在することから、その文字部分は、全体として一体と把握される余地は無く、「旅」の部分と「CLUB JAPAN」の部分とに分離して把握されるものである。
よって、本件商標は、「旅」の部分から「タビ」の称呼が生じ、「住む土地を離れて、一時他の土地に行くこと。旅行」の観念が生じるものであり、他方、引用商標からは、「タビ」の称呼が生じ、「住む土地を離れて、一時他の土地に行くこと。旅行」の観念が生じるから、本件商標と引用商標とは、称呼上、かつ、観念上、同一、又は、少なくとも類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、気球風図形内に「旅」の文字を表し、その気嚢(きのう)とゴンドラとの間に配置された黒色の楕円形内に欧文字「CLUB JAPAN」を白抜きにした構成からなるものである。
しかして、「旅」の文字は、「住む土地を離れて、一時他の土地に行くこと。旅行」を意味する語として広く親しまれたものであり、「カタログ,パンフレット」「写真」との関係においてみると、それらの内容が旅に関連あるものとの認識を生じさせるから、本件商標にあっては、「旅」の文字部分のみが殊に強く印象され記憶されて、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとはいい難く、当該「旅」が他の構成文字等と相俟って、本件商標全体として固有の識別標識として機能し得るというのが相当である。
そうとすれば、本件商標からは、単に「タビ」(旅)の称呼・観念は生じないというべきである。
したがって、本件商標から「タビ」(旅)の称呼・観念を生ずるとし、その上で、本件商標が引用商標に類似するとの本件登録異議申立の理由は、認められないといわざるを得ない。
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。