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結論

敗訴(請求棄却)

商標「aivutouch」と「ICE TOUCH」の称呼の音質差異と類似性(第4条第1項第11号|審判異議2006−90108(T2006−90108/J7))

審判番号
異議2006−90108(T2006−90108/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「aivutouch」引用商標「ICE TOUCH」
争点(論点)
称呼の音質差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90108(T2006−90108/J7)・異議)は、本件商標「aivutouch」と引用商標「ICE TOUCH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音質差異と類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4913454号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4913454号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4913454号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年4月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年12月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4202269号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICE TOUCH」の文字を標準文字としてなり、平成9年7月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その構成から「アイブタッチ」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は、その構成から「アイスタッチ」の称呼を生じるものであるから、両商標は称呼において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

申立人は被服類に引用商標を使用し宣伝広告してきた。引用商標は、被服関係の取引者・需要者間では申立人の被服関係の商標として広く知られている。

本件商標が指定商品に使用されると、申立人が供給する商品であるかの如く誤認され、商品の出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、やや図案化した「aivutouch」の欧文字と「アイブタッチ」の片仮名文字よりなるものであるところ、当該片仮名文字は欧文字の表音として自然なものであるから、これよりは「アイブタッチ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ICE TOUCH」の文字からなるものであり、これに相応して「アイスタッチ」の称呼を生ずるものである。

そこで、「アイブタッチ」と「アイスタッチ」の両称呼を対比すると、前半「アイ」と後半「タッチ」を共通にするけれども、第3音で「ブ」と「ス」の差異を有するものである。しかして、「ブ」の音は、両唇を合わせ破裂させる有声子音と母音の結合した音節であるのに対して、「ス」の音は、舌尖を前硬口蓋によせ、前歯との間に空洞を作って発する無声摩擦子音と母音との結合した音節であり、音質を著しく異にするものである。

しかして、比較的簡素な称呼にあって、音質の相違する前記差異音が称呼全体の音感を異なるものとしているから、両称呼は、聞き違えや取り違えされることなく判然と区別し得ると判断されるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上相紛らわしいものとはいえない。

他に、外観や観念からみて、本件商標と引用商標とが相紛れるおそれあるものとも認められない。

そうとすれば、本件商標は、引用商標に類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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