Trademark Appeal Case
結合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90130(T2006−90130/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4917972号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年3月18日に登録出願、第3類、第5類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4494422号商標(以下「引用商標」という。)は、「RODIN」及び「ロダン」の文字を二段に書してなり、平成12年3月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。
3.登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、「RODAN+FIELDS」の欧文字を書してなるものであるが、「+」の記号を挟み、明らかに2語より構成されたものと理解できる態様で表されている。これを「ロダン平原」や「ロダン競技場」のような名称と解するとした場合には「+」の記号を介することはないものであり、これを1語と理解するには極めて違和感を生ずる。したがって、本件商標は、「ロダンプラスフィ−ルズ」の称呼の他、語頭で省略されやすい「ロダン」の称呼をも生じ、引用商標と同一の称呼となるものである。まして、異議申立人は、50年以上に亘り「かぜロダン錠」等の商品を販売中であり、明らかに姉妹品として認識される可能性が高い。よって、本件商標は、引用商標と類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、第5類「薬剤」についての登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「RODAN」の文字と「FIELDS」の文字とを「+」記号で結んで書してなるところ、構成各文字は、「+」記号をはさんでなるとはいえ、同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。また、これより生ずると認められる「ロダンプラスフィールズ」の称呼もさほど冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他にこれを両文字部分に分離して看取すべき格別の理由を見出すことはできない。
そうすると、本件商標は、その構成全体に相応して「ロダンプラスフィールズ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ロダン」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標から生ずる「ロダンプラスフィールズ」の称呼と引用商標から生ずる「ロダン」の称呼とは、構成音数の相違、「プラスフィールズ」の音の有無の差異により、それぞれを一連に称呼するときは全体の語感語調が明らかに異なり、明瞭に区別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は、既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、仮に、引用商標からフランスの彫刻家「オーギュスト・ロダン」の観念を生じることがあるとしても、観念において両者を比較することはできない。
してみれば、 本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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