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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性: 語頭音の近似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第725号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第725号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レナトップ」
争点(論点)
称呼の類似性: 語頭音の近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第725号・不服)は、本件商標と引用商標「レナトップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性: 語頭音の近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「LANATOP」の欧文字と「ラナトップ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第1類「化学品」を指定商品とし、平成8年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願の拒絶の理由に引用された登録第2443693号商標(以下、「引用商標」という。)は、「レナトップ」の片仮名文字と「LENATOP」の欧文字とを上下二段に書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年1月31日に登録出願、平成4年8月31日に登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「LANATOP」の文字と「ラナトップ」の文字とを書してなるから、その構成文字に相応して「ラナトップ]の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「レナトップ」の文字と「LENATOP」の文字とを書してなるから、その構成文字に相応して「レナトップ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ラナトップ」と引用商標より生ずる「レナトップ」の両称呼を比較するに、両者は、同数の音構成よりなり、その第2音目以下の「ナトップ」の各音を共通にし、異なるところは語頭において「ラ」の音と「レ」の音にすぎないものである。

そして、その差異音である「ラ」と「レ」の音は、前者が有声子音「r」と母音「a」との結合した音節「ra」であるのに対し、後者は有声子音「r」と母音「e」との結合した音節「re」であって、共に有声子音「r」を共通にし、その相違する母音(「a」と「e」)も発音の方法において近似した音であるから、「ラ」と「レ」の音自体は相似た音質といえるものである。しかして、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が近似したものとなり、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それらの外観、観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、事例を挙げて本願商標は登録されるものである旨主張するが、これら登録事例は本件と事案を異にするものであるから、同人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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