Trademark Appeal Case
図形要素の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90142(T2006−90142/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4920755号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年3月25日に登録出願、第6類、第9類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は、「ナス」の文字と「NAS」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年3月24日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、平成14年12月11日に、指定商品を第6類、第11類、第19類、第20類、第22類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされた登録第2358622号商標ほか、商標の構成は、いずれも願書に記載したとおりであり、指定商品並びに登録出願日及び設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりの登録第2686841号商標、同第2704939号商標、同第4269981号商標、同第4307193号商標、同第4307194号商標、同第4326477号商標、同第4329262号商標、同第4359800号商標、同第4365281号商標、同第4366088号商標、同第4366090号商標、同第4401544号商標、同第4401545号商標、同第4403760号商標、同第4418843号商標、同第4426073号商標、同第4434287号商標、同第4450784号商標、同第609189号商標、同第644599号商標、同第742397号商標、同第1444814号商標、同第3066821号商標、同第4255140号商標、同第4269980号商標、同第4277493号商標、同第4298960号商標、同第4298995号商標、同第4307192号商標、同第4320012号商標、同第4359799号商標、同第4366087号商標、同第4366093号商標、同第4401542号商標、同第4401543号商標、同第4403759号商標、同第4426072号商標、同第4434286号商標、同第4450783号商標である(上記引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、構成全体をもって「NASU」の文字を認識させるものであるから、これより「ナス」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して、「ナス」の称呼を生ずるものである。
してみると、本件商標と引用商標は、「ナス」の称呼を同じくする類似の商標であり、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の対比
本件商標は、別掲のとおり、欧文字の「N」と、構成全体が頂角を鋭角とする二等辺三角形を表したと理解される図形(以下「本件図形」という。)及び欧文字の「SU」を薄墨色で横一列に表してなるものである。そして、本件図形は、最下部の幅を最も長くし、上に行くに従って幅が短くなる等間隔の3本線を下部に描き、これらの線の上部に二等辺三角形を描いてなるものであって、「N」と「SU」の欧文字に比べて突出して描かれており、看者の注意を強く引く部分であるといえる。のみならず、本件図形は、上記のとおり、構成全体をもって、装飾化された二等辺三角形を表したと理解されるものであって、装飾化された二等辺三角形という図形の域を超えてなお、欧文字の「A」をレタリングしたものとまで理解されるものとはみられないところである。したがって、本件図形は、欧文字の「N」と「SU」の各文字の間に位置するものであるとはいえ、該「N」と「SU」と一体化され、本件商標の構成全体が一連の欧文字を表したものとみることはできない。
そうすると、本件商標は、その構成中の「NSU」の文字部分に相応して、「エヌエスユー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、「ナス」と「NAS」の各文字を二段に横書きしたもの、「ナス」の文字よりなるもの、及び「NAS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ナス」又は「エヌエイエス」の称呼を生ずるものである。
してみると、本件商標より生ずる「エヌエスユー」の称呼と引用商標より生ずる「ナス」又は「エヌエイエス」の称呼は、構成する各音の音質・数等の差により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得る差異を有するものである。
また、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することはできない。
さらに、本件商標及び引用商標は、それぞれ別掲又は前記のとおりの構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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