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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90768(T2004−90768/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4804171号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4804171号商標(以下「本件商標」という。)は、「BALANCING FLUID」の欧文字を横書きしてなり、平成16年1月23日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年9月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証及び甲第4号証によって、化粧品を取り扱う業界において、「バランシング、Balancing」の語が、「肌等の水分や皮脂のバランスを保つ商品」、又は、うるおいとサラサラといった「相反するような機能をバランスよく持つ商品」の意味合いをもって普通に使用されていること、また、「フリュイド(FLUID)」の語が、化粧水や乳液等の「液状の商品」を表す語として普通に使用されていることを認めることができる。

そして、本件商標は、「BALANCING FLUID」の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本件商標の指定商品中の「化粧品」について使用した場合、前記実情から、取引者・需要者は、該商品が「うるおいとサラサラの機能をバランスよく有する液状の化粧品」であることを認識するに止まり、その商品の効能、用途、品質等を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。

また、本件商標を「うるおいとサラサラの機能をバランスよく有する液状の化粧品」以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「化粧品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

4 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成17年12月20日付けで、前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答もなかった。

そして、前記3の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中、「化粧品」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」についての登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由は認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その商標登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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