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Trademark Appeal Case

「enfant」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90083(T2005−90083/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4818522号商標の指定商品中「洋服(「子供服」を除く。),コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4818522号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年1月23日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年11月19日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

(1)登録第531565号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ENFANT」の欧文字を書してなり、昭和33年3月31日に登録出願、第36類「被服,その他本類に属する商品」を指定商品として、同33年12月25日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第531566号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アンファン」の片仮名文字を書してなり、昭和33年3月31日に登録出願、第36類「被服,その他本類に属する商品」を指定商品として、同33年12月25日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下、併せて「引用各商標」という。)。

第3 登録異議の申立の理由の要点

本件商標の構成中の「enfant」の文字部分と引用各商標とは、「アンファン」の称呼及び「子供」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に包含されるか、又は類似する商品であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 取消理由

当審において、平成18年4月24日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

職権により調査したところ、本件商標中の「enfant」の語が、「子供、児童」などを意味するフランス語(スタンダード仏和辞典(株)大修館書店発行)であり、また、ファッション用語辞典 123(インターネット情報(http://www.oxiare.net/fashion/dictionary/d-fashion.html))によれば、「フランス語。アパレル業界では 『子供用』として使われます。」との記載があること、インターネットの情報、例えば、「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」のホームページ(www.princehotels.co.jp/shopping/ karuizawa/pickup/p_fashion.html)の商品の説明には、「軽井沢・プリンスショッピングプラザ見やすくレイアウトされた店内には、.........ファム(レディス)・オム(メンズ)・アンファン(子供服)のボーダーTシャツ.........」と指定商品との関係において、「子供服」を指称する語として「アンファン」が使用されていること、並びに新聞情報及びインターネットの情報によれば、例えば、繊研新聞(2005年11月21日付)において、「カリブ海テーマに」の見出しの下「子供服のフーセンウサギの『ソニアリキエル・アンファン』は06年夏、.........。」、繊研新聞(2004年4月30日付)の「〈新興〉合同展『アトラクションズ』職人の技光る」の見出しの下「.........子供服の『ナイフ・アンファン』、バッグの『ドゥミル』.........」、「ひがし灘どっとこむ」のホームページ(http://www.higashinada.com/?job=show_shop&sid=195&PHPSESSID=e94c4afde421809aec2701148178a99d)の「こうべ良店街」見出しの下「Marie Enfant (マリーアンファン) 輸入子供服のお店、マリーアンファンには新しくママになられる方から、おばあちゃま方まで楽しんでいただけるヨーロッパの子供服が集まっています。......」と「アンファン」又は「enfant」の語が子供服を取り扱う店名としても、使用されていることが認められる。

以上のとおり、「子供服」を指称する語として、「enfant」又は「enfant」の表音を片仮名文字で表記した「アンファン」の語が使用されていることから、本願商標に接する取引者、需要者が、本件商標中の「enfant」から、「子供服」を指称する語であることを想起するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、「子供服」以外の商品について使用するときは、該商品が恰も「子供服」であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「子供服」以外の商品については、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

第5 当審の判断

当審においてした、上記「第4」の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記「第4」の取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標は、その指定商品中「子供服以外の商品」については、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものであり、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、登録異議の申立に係るその余の指定商品「子供服」については、上記「第4」の取消理由で述べたとおり、「enfant」の文字が、その指定商品との関係において、「子供服」を指称する文字部分といえるから、該文字から生ずる称呼をもって取引に当たることはないものというべきである。

してみれば、本件商標から「アンファン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似し、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標の指定商品中「子供服」についての登録は、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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